商工会からのお知らせ
2020-03-25 12:18:00
雇用保険法等の一部を改正する法律により、平成29年度から65歳以上の高齢労働者についても、雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として令和元年度までは、従前どおり満64歳以上の高年齢労働者に係る、雇用保険料は免除されていました。
しかし、令和2年の4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に、雇用保険料の納付が必要となります。
※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇 用保険の一般被保険者となっている方を指します。
詳細については、下記へお問合せ下さい。
【問い合わせ先】
長崎労働局労働保険徴収室
電話番号:095-801-0025
