2021-09-10 09:05:00

 標記について、中村知事は9月9日に会見を開き、「まん延防止等重点措置」の適用は9月12日をもって

終了するが、県独自の「緊急事態宣言」は佐世保市のみ9月30日まで延長。長崎市及びその他市町は9月12日で

解除し、時短要請や外出自粛要請も終了とすると発表されました。

 

長崎県緊急事態宣言(9月13日から9月30日まで)

・佐世保市民について


 (1)県外との往来自粛
 (2)外出(特に夜の繁華街への外出)自粛
 (3)同居家族以外との会食自粛

 

・佐世保市の事業者について

 

 (1)飲食店等への時短要請。
  ※飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店・遊興施設
 (2)営業時間を午後8時まで(※)に短縮(酒類の提供は午後7時まで)
  ※「ながさきコロナ対策認証店」は午後9時(酒類の提供は午後8時)まで
   (3)期間中全ての日において時短要請にご協力いただいた店舗を対象に協力金を支給

 

一日当たりの売上高 協力金の支給額/日
8万3,333円以下 25,000円
8万3,333円超~25万円未満 1日の売上高(※)の3割
25万円以上 75,000円

 

 

 詳しくは下記のURLからご確認下さい。

 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kaiken/corona_onegai35-corona_kaiken/
  

2021-09-07 14:51:00

 標記は、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)に

おいて都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を

最大10/10に引き上げる特例が適用になります。

 

助成率及び日額上限額の引上げについて

 判定期間の初日が令和3年5月1日以降の場合

  ①中小企業

   助成率(解雇等がある場合):2/3→4/5

   助成率(解雇等がない場合):9/10→10/10

   日額上限額:13,500円→15,000円

 

対象となる区域及び機関

 長崎市、佐世保市令和(令和3年8月27 日~9月 30 日)

 

 詳しくは下記のURLからご確認下さい。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-07 14:35:00

 標記は、長崎地方最低賃金審議会の答申により長崎県の最低賃金が変わりました。

 

・金額

 793円→821円(28円引上げ)

 

・時期

 令和3年10月2日(土)から発行

 

 詳しくは下記のURLからご確認下さい。

 https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_tingin/hourei_seido/saitin-new.html

2021-09-07 11:36:00

まん延防止等重点措置の適用地域(長崎市、佐世保市)の大規模集客施設等に対して、営業時間短縮を8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで要請しています。

県の要請に応じ、全期間において営業期間短縮に協力いただいた店舗には、協力金を支給されます。

詳細は、下記をご覧ください。

大規模集客施設に対する営業時間短縮要請に伴う協力金(県HP)

2021-09-07 08:38:00

 標記は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、県において実施している飲食店等に対する

営業時間の短縮要請により休業等(時短営業含む)を実施し、従業員に休業手当を支給する場合は、

国の雇用調整助成金等を活用できる制度です。

 また、県においても、雇用調整助成金等に対する独自の上乗せ助成や申請を支援するアドバイザー

(社会保険労務士)を無料で派遣する制度を設けておりますので、従業員の雇用の維持のため、

ぜひ積極的にご活用ください。

 

国の雇用調整助成金

・対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象

 ①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 ②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
 ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
 ③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

・助成対象となる労働者

 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の

 助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

 

長崎県緊急雇用維持助成金

・対象事業者

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、国の「雇用調整助成金等」の

 支給決定を受けた県内中小企業事業者

 

・対象となる休業

 ①雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金

  令和3年3月1日以降に国の支給決定を受けたので、特例措置の対象となる期間の休業等

 (教育訓練の加算は除く)

 

 ②産業雇用安定助成金

  国の支給決定(時期問わない)を受けた在籍型出向等(出向初期経費は除く)
 (注)出向元、出向先どちらで支給決定を受けても対象となります。ただし、出向元が県外の企業の

    労働者を出向先として受け入れる場合は対象外となります。

 

詳しくは下記のURLからご確認下さい。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/rodo/jigyonushi/512963.html

 

 

 

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