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商工会からのお知らせ

2020 / 11 / 13  11:07

令和3年度固定資産税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の方は、令和3年度分の事業用家屋と償却資産に係る固定資産税が軽減されます。対象となる方は、ぜひ申告してください。

対象となる方
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少している中小企業・小規模事業者(法人・個人)

※中小企業・小規模事業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

軽減の対象となる固定資産
事業用家屋及び設備等の償却資産(※土地、居住用家屋は対象外)

軽減割合
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申告手続きの流れ
キャプチャ.PNG
①確認依頼
 認定経営革新等支援機関等に「中小企業・小規模事業者であること」「事業収入の減少」「特例対象家屋の居住用・事業用割合」について確認を依頼する。
②確認を受けた申告書の発行
 認定経営革新等支援機関等から確認を受けた申告書を受け取る。
③軽減申告
 確認を受けた申告書に必要書類を添えて、下妻市役所税務課へ提出する。
※この軽減申告の有無にかかわらず、償却資産については例年通りの申告が必要です。

申告期間
令和3年1月1日(金)から令和3年2月1日(月)※郵送の場合は消印有効

申告先(郵送先)
304 - 8501 茨城県下妻市本城町二丁目22番地
下妻市役所 税務課 固定資産税係

申告に必要な書類
①共通
・特例適用申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)

・収入減少を証明する書類(会計帳簿等の写しなど)
 ※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
②事業用家屋について申告する場合

・特例対象資産一覧(特例適用申告書の別紙、事業用家屋を申告する場合のみ)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書や収支内訳書の写しなど) 
③償却資産について申告する場合
・令和3年度の償却資産申告書(償却資産の特例対象資産一覧の提出となります)

詳細の確認及び申告書のダウンロードは、下記の下妻市ホームページよりお願いします。

「令和3年度固定資産税の軽減措置について(中小企業・小規模事業者対象)」(下妻市HP)

【重要なポイント】
軽減措置を受けるためには認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
下妻市商工会も認定経営革新等支援機関として確認を受け付けますので、期間に余裕をもって下記の書類をご持参ください。

  • 特例適用申告書
  • 特例対象資産一覧(特例適用申告書の別紙)
    ※申告書と資産一覧は、事前に必要事項の記入・押印をお願いいたします。
  • 収入減少を証明する書類の写し(会計帳簿、青色申告決算書、試算表等)
  • 減価償却計算書
  • 令和2年度固定資産税 納税通知書 

参 考
中小企業庁ホームページ
「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」

2024.12.09 Monday
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