商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 18 08:48
「会社法の一部を改正する法律」の施行について
令和3年3月1日から「会社法の一部を改正する法律」(会社法改正法)が施工されます。
今回の会社法の改正は、会社をめぐる社会経済情勢の変化を鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化を図る目的とするものです。
【改正の概要】
1.株主総会に関する規律の見直し
2.取締役等に関する規律の見直し
3.社債の管理や株式交付制度などその他の規律の見直し
中小企業・小規模事業者の経営に与える影響は限定的と考えられますが、
- 株主提案権の濫用的な講師を制限するための措置の整備
- 会社補償に関する規律の整備
- 役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備 など、
事業承継の場面で有効に活用できる改正も盛り込まれていますので、下記のパンフレットや法務省ホームページをご確認ください。
会社法改正法パンフレット.pdf (1.25MB)
会社法の一部を改正する法律の概要.pdf (0.24MB)
