定例会のご案内
令和6年1月13日(土)の定例会は終了しました。
令和6年1月13日の定例会は終了しました。
定例会
特命役員の高橋氏より「マンション管理セミナー」についての説明がありました。
例年のごとく、マンション管理セミナーが開催されます。
主催:■ 群馬県住宅供給公社
共催:■(公財)マンション管理センター
■ 群馬マンション管理組合連絡会
令和6年2月17日(土)13:30ー16:30
会場:高崎市総合福祉センター3階 会議室4
参加費:無料
プログラムは下記のとおりです。
第一部 「適正な管理組合運営についてー
マンション管理センターに寄せられる相談事例からー」
講師:マンション管理センター 原 昇氏
第二部 「長期修繕計画の味方と作り方」
群馬マンション管理組合連絡会 専門会員 鳥海 順一氏
第三部「マンション管理計画認定制度のメリットについてー資金計画編ー」
講師:(独立行政法人)住宅金融支援機構 中山 拓郎氏
当会からは、専門会員の鳥海氏がマンションの長期修繕計画についてお話します。
多くの方々の参加をお待ちしております。
問い合わせ:群馬県住宅供給公社
TEL:027-224-1881 FAX:027-223-5903
定例会本議題
第一部:当会代表の橋爪より「地震とマンション」と題し、
パワーポイントによる説明がありました。
熊本地震(平成28年)の事例についてマンションの倒壊や大破に関し、
パワーポイントで被災マンションの事例を見ながら、
大地震に際しての行政側の対応、マンション側の苦労、
マンション管理組合理事長のマンション倒壊後の処置等、
丁度、1月1日におきた能登大地震が重なったので余計一層のこと、
興味深くなりました。
第二部 ①参加された方よりマンションの役員改選についての質疑応答がありました。
多くのマンションで役員を輪番制にしており、
その方のマンションも2年制で1年で半数の役員入れ替えを行っており、
2年で役員退任という制度です。
したがって、2年間の役員在任中にマンションの管理に携わるわけですが、
2年間だけで、役員を降りる制度は、多くの問題点を抱えてもいます。
管理規約の改訂で、役員をどのようなシステムにするかは決められるので、
あるいはマンションによってはある程度長期の期間にわたって役員を続けないと、
マンション管理のノウハウが蓄積されないというきらいもあります。
これらのマンション役員の短期間の交代は、考えなければならない事柄です。
② 鳥海順一氏よりマンションの法律問題が提起されました。
「マンションの共用部分に欠陥があるのに、
中古で購入した区分所有者は損害賠償を請求できない。」
説明文えお敷衍しますと、
横浜市のマンションで敷地内に古い擁壁が見つかった。
横浜市は「安全性」の見地から改善を要請。
売主は新築物件の引き渡しから10年、欠陥が見つかると、保証しなければならない。
マンション住民は売主側に補修を求めたが応じない。
そこで住民側は売主に対し損害賠償請求訴訟を起こした。
改修にかかる費用は1064万円。請求金額は405万円。
判決では、損害賠償請求権は、「売主と最初に契約した買主」のものとされ、
中古で購入した人は元の所有者から譲渡されない限り、損害賠償請求権を持たないというものであった。
それぞれの原告は区分所有分しか権利がない。
改修費用など約1064万円を全所有者で割り、
裁判に参加した53人分の約405万円だけが請求の対象になった。
マンションに瑕疵が見つかっても、
最初の買主だけしか請求権がないということで、
改修費用には到底足りない金額の保証となったわけです。