定例会のご案内
3月9日(土)の定例会は終了しました。
3月の定例会は通常通り3月9日(土)に開催されました。
会場:高崎市南公民館5階
時刻:13:30ー15:30
第一部は各マンションが抱えるトラブルや悩みを討議しました。
鳥海専門会員より修繕積立金に関する国土交通省の値上げ基準を検討しました。
目下、「管理計画認定制度」が発足し、
修繕積立金の値上げが論議されている最中かと思われます。
その値上げをめぐって、国土交通省がここまでの値上げなら妥当であろうという数字を出しました。
段階的に引き上げる場合の増額幅を、当初額の1.8倍までとする基準です。
各マンションにおいても、
新たな「「管理計画認定制度」のもと、
長期修繕計画があることなどが前提となり、
その前提のもと、修繕積立金の値上げを検討せざるを得ない状況に差し掛かっています。
ただ、多くのマンションでは、マンション区分所有者の老齢化が問題となり、
年金のみの生活者が多くなる中、
修繕積立金の値上げは本当に難しい問題となっています。
中規模マンションにおいては、
1M2あたり180円ぐらいが適当であろうという数字でしたが、
現在では、さらにその上をいくような数字になってきています。
これからのマンションの維持管理を考えていくうえで、
避けて通れない問題となっています
第二部はマンション管理組合に関する法律問題を討議しました。
仙台市のあるマンションで起きた訴訟です。
雪が降ったある日のこと、居住者がマンションの駐車場内で転び、
骨折したことで、その居住者は管理組合を訴えました。
257万円の賠償をもとめました。
マンション管理組合にとっては、大変なことになり、訴訟に臨んだわけですが、
訴えた居住者側が勝ちました。
管理組合は52万円の金額を支払うことになりました。
裁判所は、管理組合が安全配慮義務を怠っていたとしての判決です。
裁判所の言うところは、
「靴に装着可能なすべり止めや融雪剤等を、定期的に周知させたうえで、
転倒事故が起こりやすい時間帯、気温、滑りにくい靴の着用、滑り止めの装着、
顚倒の危険を減らす歩き方等の注意を周知させる等の具体的な安全配慮義務を負っていた。」
として、管理組合に52万円の賠償を求めました。
管理組合にとっては、はなはだ不愉快な判決です。
上記の裁判所がいうような配慮、
これほど具体的には注意喚起できないのが普通です。
管理組合にとっては、かなりショックな判決でもあります。
第二部において、
もうひとつの裁判、逗子のマンションの崩落事故を論じました。
これは、かなり長くなるので、次回に回したいと思います。
この事故も管理汲井あにとっては、かなり、ショックなものでした。