おしらせ

2017-09-18 10:25:00

連帯保証人と、民法改正(※民法改正の施行は2020年前半の予定です)

相変わらず連帯保証人をめぐる「悲劇的な」相談が、多く寄せられます。

詳しい内容は守秘義務の観点から言えないんですが、それにしても・・・という話が多すぎます。

 

色々と思うのですが、一つは、連帯「保証」という言葉が悪いんじゃないかと。連帯保証というのは、仮に本人がお金を払える力を持っていても、連帯保証人は(請求されたら)全額を直ちに払わなくてはいけないわけで、実際には本人と一緒に債務を支払う義務を負うことと変わりありません。違うのは、「債務」じゃなくて「保証」という言葉を使うことくらい。。。

もちろん、債権者からしてみれば連帯保証という制度は大変ありがたい制度です。ですから、保証人になる人が連帯保証の意味を理解した上で保証人になるのであれば、お互いが合意して話が成り立っている以上、自由主義で自己責任の日本の中では特に問題とすべきではないんでしょう。

 

ただ実際にはそうそう理屈通りには世の中は回らないわけで、「保証」という言葉のイメージから、「本人が払えない時だけ責任を負えばいい」と勘違いして連帯保証人になる人がきわめて多いのも事実です。

 

いっそのこと「連帯保証」という言葉を使えないようにして、全部「連帯債務」とかいった、連帯して「債務」を負うことがはっきりわかる言葉の方に統一すればいいのに・・・と思わなくもありません。連帯保証も連帯債務も法律的にはほとんど差がないのに、あえて「保証」という言葉をつかって契約を結ぼうとするのは、実は、軽~い詐欺じゃないかとすら思ってしまいます。ただそこまではっきりやってしまうと、連帯保証人になる人が減ってしまい、人的保証の制度に頼りきった日本の金融界や、融資を受けたい人が困ってしまうことになるという問題もあるでしょう。

 

ちなみに、今年の5月に成立した民法改正では、保証についてもいろいろと議論をされたようで、「事業用の」融資の保証について第三者が保証する場合は、「公正証書」で契約書を作らないといけなくなりました。(十分だとは到底思えませんが)こういった制度で、少しでも勘違いして保証人になる人が減ればと、願ってやみません。

なお、民法改正が実際に施行されるのは2020年前半の予定で、それ以降に行われた契約について、この改正民法の規定が適用されることになっています。詳しくは、こちら↓

 

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