うるま警察署よりお知らせです。
法改正に伴うドローンの飛行禁止空域拡大について、令和8年7月14日からドローンの法律が改正されます
ドローンの飛行ルール.pdf (0.42MB)
ドローンの飛行ルール2.pdf (1.3MB)
ドローンを飛行させるには「航空法」と「重要施設の周辺空域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下、『小型無人機飛行禁止法』)」の手続きを行う必要があります。
〇航空法
ドローンや空飛ぶラジコンを飛行させるための基本的な手続きをする法律です。対象は機体重量100グラム以上のドローンなどです。
ドローンを屋外で飛行させる場合、国土交通省の「DIPS」という手続きサイトで最低でも
機体登録→登録番号の発行→機体への登録番号表示、
リモートIDの設置の手続きが必要です。
ほかにも、地上150m以上の空域、人口集中地区、空港周辺で飛行させる場合には国交省の許可
夜間、見えないところまで飛行させる、イベントの上空で飛行させるなどの飛行方法は国交省の承認が必要となります。
手続きを怠ってドローンを飛行させた場合違法となり、県内でも検挙された事案があります。
※国土交通省のホームページをご参照ください
〇小型無人機飛行禁止法(この法律はドローンの重量に関係なく適用されます)
法律で指定された対象施設(米軍基地や自衛隊施設)の周辺上空でドローンを飛行させる場合、手続きが必要となります。
うるま市内には、対象施設が以下の10か所あります。
キャンプコートニー、ホワイトビーチ、嘉手納弾薬庫、津堅島訓練所、天願桟橋、泡瀬通信所、陸分貯油施設、嘉手納分屯地、海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)、海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)対象施設の周囲1000メートルの上空(添付資料の青線の内側)は基本的に飛行禁止です。(本年7月14日法律施行、法改正前は周囲300メートルでした。)
飛行させる場合には、対象施設の管理者から同意(許可)を得て、飛行させる48時間前までに管轄警察署に通報する必要があります。
手続きを怠ってドローンを飛行させた場合違法となり、県内でも検挙された事案があります。
※沖縄県警察のホームページをご参照ください。オンライン申請も可能です。
手続きに関する資料を添付しますので、参考にしてください。
お知らせに関しての問い合わせ先:添付資料にあり
ドローン飛行禁止法 法改正1.pdf (0.81MB)
ドローン飛行禁止法 法改正2.pdf (0.82MB)
海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区).pdf (0.22MB)
陸軍貯油施設.pdf (1.77MB)
ホワイトビーチ.pdf (0.61MB)
泡瀬通信施設.pdf (0.22MB)
海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区).pdf (0.25MB)
嘉手納弾薬庫.pdf (2.6MB)
勝連分屯地.pdf (0.32MB)
キャンプコートニー.pdf (0.3MB)
天願桟橋.pdf (0.23MB)
津堅島訓練所.pdf (0.11MB)



