商工会からのお知らせ
2025 / 04 / 04 17:28
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の提出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、下記の項目に該当する事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(同法第12条第9項及び第12条の2第10項)及びその計画の実施状況(同法第12条第10項及び第12条の2第11項)について作成し、県知事へ提出しなければなりません。
多量排出事業者が産業廃棄物処理計画を提出せず若しくはその実施状況を報告せず、又は虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処することとされています。(同法第33条第2号及び第3号)
■多量排出事業者…
前年度における産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者
■多量排出事業者の判断基準…
多量排出事業者であるかどうかの判断においては、発生量や処理計画等の作成単位となる事業場のとらえ方が重要となります。
※詳細については、こちらのリンク(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00314173/index.html)から「策定マニュアル」をご確認ください。
【お問い合わせ先】
佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課 企画・公共関与担当(電話0952-25-7078)

