商工会からのお知らせ
容器包装リサイクル法をご存じですか?R7年度申込は12月9日より受け付けます
~~令和7年度 再商品化委託申込期間~~
令和6年12月9日(月)~令和7年2月14日(金)
容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみのうち約6割を占める容器・包装にかかる廃棄物のリサイクル制度を作ることで、ごみを減らし、資源を有効に活用するために作られた法律です。
容器包装リサイクル法に基づきリサイクルの義務を負う必要のある事業者は次のとおりです。
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、ペットボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販事業者 など
以上の様な、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は再商品化(=リサイクル)の義務を負う可能性があります。
※ただし、従業員数や年間総売上等によって義務化の有無が異なります。「特定事業者」に該当するかどうか等、詳細は以下リンク先(容器包装リサイクル協会HP)から確認いただけます。
⇒ https://www.jcpra.or.jp/specified/chart/tabid/127/index.php
該当する場合は、委託申込が必要になりますので公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のオペレーションセンター(電話03-5610-6261)までご連絡ください。
その他、役立つ情報が記載されていますチラシ・パンフレットも併せてご覧ください。
⇒ 容器包装リサイクル申込期間のお知らせ(みやき町商工会).pdf (0.13MB)
⇒ 【経済産業省】容器包装リサイクルの義務果たしていますか?.pdf (5.9MB)
※「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の施行時まで遡及して義務を履行していただく(=再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますので、ご注意ください。
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター 電話03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
電話03-5610-6261 FAX03-5610-6245