2025-02-05 16:39:00

~ 一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です 

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。

手続きを行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。

 

<お問い合わせ先>

鹿児島労働局労働保険徴収室(TEL.099-223-8276)

労働保険については 鹿児島労働基準監督(TEL.099-214-9175)

雇用保険については 加世田公共職業安定所(TEL.0993-53-5111)

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