2022-02-22 16:25:00

1先渡給付の対象

次の全ての要件を満たす方となります。

(1)先渡給付を受けるには,申請(先渡給付申請)が必要です。

(2)2月21日(月曜日)~3月6日(日曜日)の時短要請に全面的に協力いただける方。

(3)令和2年11月1日から令和4年1月26日までの時短要請に応じていただき,協力金の受給実績のある方。

(4)時短要請期間が終了した後に「本申請」を必ず行うこと。

(5)売上高方式を選択すること。

 

2先渡給付額

(1)第三者認証店以外の店舗(20時までの時短・酒類提供不可)

1店舗当たり17.5万円(2.5万円×7日)

(2)第三者認証店(20時までの時短・酒類提供不可)

1店舗当たり21万円(3万円×7日)

(3)第三者認証店(21時までの時短・酒類提供可)

1店舗当たり17.5万円(2.5万円×7日)

第三者認証店とは,「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の認証店をいう。

 

3先渡給付申請受付(※時短要請終了後に必ず本申請を行ってください)

(1)申請期間令和4年2月22日(火曜日)から同年2月28日(月曜日)まで(※当日消印有効)

 

pdf ★【R4.2】先渡給付申請書類一式.pdf (0.71MB)

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