2021-11-25 08:07:00
鹿児島県事業継続月次支援金について

1概要

(1)国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,2021年8月又は9月の事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため,事業全般に広く使える支援金を給付します。

 

(2)酒類提供停止要請に伴い,経営に甚大な影響を受けている県内酒類販売事業者を支援するため,酒類の提供停止に応じたまん延防止等重点措置区域内の飲食店と直接又は間接の取引のある酒類販売事業者(※)に対し,国が支給する2021年8月分若しくは9月分の月次支援金又は(1)の支援金に上乗せを行います。

 

(※)酒税法(昭和28年法律第6号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている事業者

 

(注)県が2021年8月9日(月曜日)から9月30日(木曜日)までの間に行った営業時間短縮要請の対象である店舗又は施設を有する事業者は対象外です。

 

(注)国の月次支援金を受給した事業者(今後受給する者も含む)は,その対象となった当該月については対象外です。(酒類販売事業者への上乗せを申請する場合は除く)

 

 

2給付対象の主な要件

(1)個人事業者)申請日時点において,鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税地を鹿児島県内としている者

 

中小法人等)申請日時点において,鹿児島県内に本店又は主たる事務所(いずれも登記簿上の記載)を有しており,次の要件を満たす中小企業,医療法人,農業法人,NPO法人等

 

ア資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

イ資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

 

(2)対象期間(2021年8月から9月)において,国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,2019年又は2020年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少(酒類販売事業者への上乗せは,30%以上減少)した月があること。

 

(3)2021年7月以前から事業により事業収入を得ており,今後も事業継続する意思があること。

 

【以下,酒類販売事業者への上乗せのみ】

 

(4)酒税法(昭和28年法律第6号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること。

 

(5)まん延防止等重点措置の措置区域内(鹿児島市,霧島市,姶良市)において酒類提供停止要請に応じた飲食店と直接又は間接の取引があること。

 

(6)2021年8月又は9月の事業収入が,2019年又は2020年同月の事業収入と比較して50%以上減少している場合,同月を対象とした国の月次支援金を受給していること。

 

 

3申請受付

(1)申請期間

 

2021年10月29日(金曜日)から12月10日(金曜日)まで(当日消印有効)

 

(2)申請方法

 

申請書類を簡易書留又はレターパックで郵送

(感染拡大防止の観点から,書類の持参による申請は受け付けておりません。)

 

<あて先>

〒892-0838鹿児島市新屋敷町16番(公社ビル4階428号)

鹿児島県事業継続月次支援金給付事業事務局あて

 

pdf 事業案内チラシ.pdf (1.18MB)

 

pdf 法人向け申請要領.pdf (0.74MB)   

pdf 個人事業向け申請要領.pdf (0.92MB)

 

pdf 個人事業向け申請書111.pdf (0.37MB)

pdf 法人向け申請書111.pdf (0.37MB)

詳細は鹿児島県HPをご覧ください

 

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