商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた長期にわたる行動自粛等により、売上が減少した市内商工観光業者等に対し、企業活動維持のため予算の範囲内において助成金を交付します。3密を防ぎ感染拡大防止に努めるため、申請は原則郵送といたします。
※現在、申請は原則郵送で受付しています。商工観光課商工水産係までお送りください。
助成対象者
令和3年8月から9月までの間、2箇月の合計の売上が前年又は前々年と比較し、20パーセント以上減少し、かつ、助成金受領後も企業活動を継続する意欲があり、以下のいずれかに該当する者とする。
1.南九州市内に事業所がある中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者及びその者で構成する団体(農畜産業者を除く)
例:商店、個人事業主、企業 など
2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における大分類B漁業に該当する市内の事業所又は漁業協同組合正組合員であり、主たる収入が漁業である個人経営の漁業者又は大分類A農業、林業のうち中分類02林業に該当する市内の事業所又は主たる収入が林業である個人事業主
3.前2号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者
助成金の額
10万円
交付申請について
令和3年11月30日までに申請書に以下の書類を添えて提出してください。
1.商工業者の場合、事業を行っていることが分かる営業証明書の写し等、個人漁業者にあっては、漁業協同組合正組合員であることを証する書類、法人にあっては、登記簿謄本の写し等
2.売上減少が分かる書類(出納帳簿、比較年の確定申告書の写し等(収受印があること))
※令和2年の売上と比較する場合は令和2年分の確定申告書の写し
※令和1年の売上と比較する場合は令和1年分の確定申告書の写し
3.誓約書及び同意書(第2号様式)
4.計算書
5.その他市長が特に必要と認める書類
6.振込口座の通帳の写し
7.市税等の滞納確認書類(※事業主が南九州市外の場合)
例:鹿児島市に住所があり、南九州市内で事業を行っている
→鹿児島市の税務担当課において市税等の滞納のない証明書を入手し、添付