2021-10-04 09:33:00

1協力金の対象

次の全ての要件を満たす方となります。

(1)県内に時短要請する施設を所有又は賃貸等により所有しているものとする。

ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。

(2)要請前は20時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年9月13日(月曜日)0時から9月30日(木曜日)24時までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいていること。

営業時間は,5時から20時までの間とする。

酒類の提供は,9月13日から9月23日までは11時から19時までの間,9月24日から9月30日までは営業時間の範囲内とする。

 (3)時短要請の時点(令和3年9月9日)で,対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。

2協力金の金額

今回の協力金は,店舗の事業規模に応じて,額が決まります。

【中小企業】

売上高に応じて1店舗当たり「45万円から135万円」

1日当たりの協力金額(2.5万円~7.5万円)×要請期間(18日間)

【大企業】(中小企業においても,この方式を選択可)(売上高減少額方式)

1店舗当たり「上限360万円」

1日当たりの協力金額((1)売上高減少額/日×0.4)×要請期間(18日間)

ただし,(1)の上限は「20万円/日」又は,「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方

3申請受付

(1)申請期間令和3年10月1日(金曜日)から同年11月22日(月曜日)まで(※当日消印有効)

(2)申請窓口〒892-8799鹿児島東郵便局留     鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局行

(※時短要請協力金申請書類在中と大きくご記入ください。)

(3)申請方法「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送(※事業者毎に申請)

(4)申請書類

申請要領をお読みいただき,記載例を参照の上,申請書類を提出してください。

 

pdf 01 ★【9/13~9/30時短要請(飲食店)】協力金申請要領.pdf (1.49MB)

pdf 03 ★【9/13~9/30時短要請(飲食店)】協力金申請書(個人事業者記載例).pdf (0.4MB)

pdf 04 ★【9/13~9/30時短要請(飲食店)】協力金申請書(法人記載例).pdf (0.45MB)

pdf 02 ★【9/13~9/30時短要請(飲食店)】協力金申請様式措置区域用.pdf (0.73MB)

以下のエクセルシートには計算式が入っております。

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金申請書(様式2別紙1-1)(EXCEL:42KB)

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金申請書(様式2別紙1-2)(EXCEL:51KB)

(☆申請書別紙:売上高減少額方式を選択した方が用いる様式/別紙2ー1,別紙2ー2のいずれかを必ず提出してください)

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金申請書(様式2別紙2-1)(EXCEL:39KB)

 鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金申請書(様式2別紙2-2)(EXCEL:49KB)

 

 

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