2021-01-26 10:53:00

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小事業者等(※)に対して,令和3年度課税分に限り,事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減されます。

(注1)事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

(注2)令和2年度の固定資産税・都市計画税については,減免・軽減措置がありません。

(注3)認定経営革新等支援機関等(公認会計士,税理士,商工会議所,商工会等)の確認が必要があります。

認定経営革新等支援機関等を受けて,同機関等に提出した必要書類を添えて市に申告書を提出してください。

詳細は,こちらから南九州市HPをご覧ください。

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