2020-07-07 11:18:00

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業継続に困っている市内商工水産業者に対し、助成金(10万円)を交付します。3密を防ぎ感染拡大防止に努めるため、審査と申請は7月15日から8月6日までの間、週に2回、市役所各庁舎に審査会場を設けます。予約システムから審査の予約をしてください。審査会場以外での審査・申請は原則受け付けません。審査・申請の予約はこちらから→予約システム(外部サイトへリンク)

助成対象者

令和2年2月から5月までの間、いずれかの月の売上が前年同月比で20パーセント以上減少し、かつ、助成金受領後も事業活動を継続する意欲があり、以下のいずれかに該当するものとします。

1.南九州市内に事業所がある中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者(農林畜産業者を除く

2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における大分類B漁業に該当する市内に本店を置く事業所又は漁協正組合員であり主たる収入が漁業である個人経営の漁業者

3.前2号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者

対象外の者

以下のいずれかに該当する者は助成対象者としない。

1.個人事業主にあっては、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業所得等に係る確定申告又は住民税申告を行っていない者

2.法人事業者にあっては、申告期限を迎えた直近事業年度分の法人市民税の確定申告を行っていない者

3.南九州市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員である者

4.営業に関して必要な許認可を取得していない者

5.事業所又は代表者に市税等の滞納がある者。ただし、新型コロナウイルスの感染症等に係る徴収猶予の特例により徴収が猶予されている市税等については、この限りではない。

6.令和2年度における新型コロナウイルス感染症対策に係る本市の同様の助成金を受給する者(例:飲食店等緊急経営支援助成金)

助成対象経費

人件費、家賃、光熱水費、仕入れにかかる費用その他企業活動の維持又は継続に要する費用とする。

助成金の額

1事業者につき10万円(1回限り)

 

詳細は南九州市HPでご確認ください。

 

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