2021-09-08 11:49:00

県内事業者の事業継続を図るため,事業全般に広く使える支援金を給付します

概要

国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請,不要不急の外出自粛要請等に伴い,事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため,事業全般に広く使える支援金を給付します。

 

令和3年8月,9月の月間事業収入が,前年又は前々年同月比30%以上50%未満減少している中小法人等に対して上限額10万円/月,個人事業者に対して上限額5万円/月を給付します。

また,酒類の提供を停止する重点措置区域内の飲食店と取引のある酒類販売事業者(※)であって,令和3年8月,9月の月間事業収入が,前年又は前々年同月比30%以上減少している事業者に対しては,上記の支援金や国の月次支援金の上乗せ給付を行います。

※酒税法に規定する酒類の製造免許又は販売業免許を受けている者

 

時短要請(令和3年8月9日~9月12日)対象の飲食店や大規模集客施設(テナントを含む)を有する事業者は対象外です。

 

制度の詳細や申請受付開始時期等については,決まり次第,県ホームページでご案内いたします。

 

本事業は,令和3年第3回県議会定例会における補正予算の成立が条件となります。

 

なお,令和3年8月,9月の事業収入が,前年又は前々年同月比50%以上減少している事業者におかれては,国の月次支援金の給付対象になり得ることが見込まれますので,相談窓口へお問い合わせください。

 

国の月次支援金について

月次支援金事務局相談窓口

TEL:0120-211-240

IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)

ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

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