商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金
佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金
ウイルス感染症の拡大を防止し、町民・来訪者が安心して食事を楽しめる環境づくりを進めるため、長崎県が実施する
「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」
の申請を行った飲食店等に、佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金(以下「給付金」という。)を支給いたします。
佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金申請要領.(PDF:411.1キロバイト)
ながさきコロナ対策飲食店認証制度について
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/shokunoanzen-anshin/ninsyou/
(外部リンク)
申請要件
次の全ての要件を満たす事業者とします。
1.運営する店舗が佐々町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店
・キッチンカー等の移動販売車
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年9月1日(水曜日)以前から運営されていること。
3.ながさきコロナ対策飲食店認証制度の申請を行っていること。
申請する店舗について、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の申請を行ってください。申請していない場合は、支給対象となりません。
また、認証対象とならない施設については、認証申請を行っていても、支給対象となりません。
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの
申請受付期間
令和3年9月13日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで ※消印有効
申請書類等
次の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
(1)佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金支給申請書(様式第1号)
様式1)申請書(ワード:32.2キロバイト)
【記入例】(様式1)申請書(個人)(PDF:237.3キロバイト)
記入例】(様式1)申請書(法人)(PDF:235キロバイト)
(2)誓約書(様式第2号)
(様式2)宣誓書(ワード:20.5キロバイト)
【記入例】(様式2)宣誓書(個人)(PDF:316.6キロバイト)
【記入例】(様式2)宣誓書(法人)(PDF:313.2キロバイト)
(3)飲食店・喫茶店営業許可証の写し
(4)振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた1・2ページ目両方の写し
(5)本人を確認できるもの ※個人事業主の場合のみ必要
申請方法
下記申請先あて持参又は郵送してください。なお、郵送の場合は、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。
【申請先】 〒857-0392 佐々町本田原免168-2
佐々町役場 産業経済課
通知、支給の決定等
申請書類の審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、給付金をお支払いすることで通知に代えます。
(なお、給付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。)
※申請データは 佐々町役場ホームページからダウンロードお願いします。
【新型コロナウイルス】【第三期】佐々町営業時間短縮要請協力金の申請 について(9月13日から受付開始)

※留意事項 (1)事業規模は、中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)の主たる事業の区分に応じ以下のいずれかに該 当する場合が中小企業となります。 (1)飲食業 ・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社 ・常時使用する従業員数が 50人以下の会社及び個人 (2)サービス業(カラオケなど) ・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社 ・常時使用する従業員数が 100人以下の会社及び個人
(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの
申請書類
次の申請書類を全て提出してください。
2.申請者自身の準備が必要な添付書類 (チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)
【新型コロナウイルス】【第二期】佐々町営業時間短縮要請協力金の申請について(9月7日から受付開始)
【第二期】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について
申請受付期間
令和3年9月7日(火曜日)~同年11月12日(金曜日)【消印有効】申請方法
佐々町役場産業経済課の窓口へ持参、もしくは、簡易書留かレターパックによる郵送にて申請してください。申請先
〒857-0392 佐々町本田原免168番地2協力金支給額
協力金の額は、次のとおり です 。(1)事業規模は、中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)の主たる事業の区分に応じ以下のいずれかに該当する場合が中小企業となります。
(1)飲食業
・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社
・常時使用する従業員数が 50人以下の会社及び個人
(2)サービス業(カラオケなど)
・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社
・常時使用する従業員数が 100人以下の会社及び個人
申請要件
1.運営する店舗が佐々町内 に所在 し 、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は 遊興施設 (飲食スペースを有するものであること。
※ただし、 以下の店舗は、 原則 、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店 ・キッチンカー等の移動販売車 ・スーパーやコンビニのイートインスペース ・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年 8月 23日(月曜日)以前から運営されていること 。
3.令和3年8月24日(火曜日)から同年9月6日(月曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店の営業時間は午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後8時までとする)(通常の営業時間が午前5時から午後9時までの認証店にあっては、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮したものに限る。この場合、酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までは対象外)。
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの
申請書類
1.佐々町が定める指定の様式
(1)提出書類チェックシート
(2)佐々町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
(3)誓約書(様式2)
(4)申請する店舗の情報(様式3)
2.申請者自身の準備が必要な添付書類 (チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)
(1) 飲食店・喫茶店 営業許可証の写し
(2) 店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
(3) 店内(飲食スペース)の写真
(4) 休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(変更前後の営業時間を確認できる店頭ポスターやチラシ、ホームページ の画像など)
(5) 振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた1・2ページ目両方の写し
(6)本人を確認できるもの ※個人事業主の場合のみ必要
3.前年または前々年の8月から9月、開店1年未満の場合は開店日から令和3年8月23日までにおける1日あたりの飲食業売上高(消費税除く)が
83,333円を超える中小企業(個人事業主含む)又は大企業は、次の書類を 添付してください。
(7)確定申告書の控えの写し又は住民税申告書の写し(前年または前々年分)
※新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合は、「法人設立届出書の写し」または「開業届の写し」
(8)前年または前々年の8月から9月の飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)
※開店1年未満の店舗の場合は、開店日から令和3年8月23日までの飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)
(9)(大企業の場合) 本年の8月から9月の飲食業売上高 がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)
申請書の記載方法について
申請にあたっては、記載例や下記の申請要領をご確認の上、お間違いのないようにご記入ください。また、申請書類だけでは支給の判断が
できない場合、別途、町が定める書類を手ご提出いただく場合があります。
通知・支給の決定等
申請書に基づき、協力金を支給した場合、支給通知は行わず、協力金をお支払いすることで通知に代えることとします。
なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。
Q&A
- 営業時間短縮要請伴う協力金に関するFAQ
営業時間短縮要請に伴う協力金に関するFAQ(PDF:18.2キロバイト) 
(佐々町役場ホームページより引用)
※詳細は佐々町役場ホームページ、産業経済課 TEL0956-62-2101 へお問い合わせください。
又は 佐々町商工会 TEL0956-62-3171へお問い合わせください。
長崎県「事業継続支援給付金申請」受付中です
長崎県では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎市内の飲食店や遊興施設にお願いした営業時間短縮要請により影響を受けて、事業収入が減少した県内中小事業者に対し、長崎県事業継続支援給付金(1事業者あたり最大20万円)を給付します。
●申請受付期間 令和3年6月28日(月)~令和3年8月31日(火)
●令和3年4月~6月に事業者の全事業における月間事業収入が、対2020年又は2019年同月比で50%以上減少している長崎市以外の県内中小事業者が対象です。
※令和3年4月28日から令和3年6月7日までの間、県が営業時間短縮を要請したことにかかる長崎市営業時間短縮要請協力金や、県の公共交通事業継続支援金の対象事業者は、本給付金の給付はできません。
●店舗数に関わらず、1事業者あたり1回限りの申請となります。
●書類入手方法
県ホームページ
長崎県産業政策課(本庁5F)、県振興局、諫早市役所、西海市役所、長与町役場、時津町役場、諫早商工会議所、諫早市商工会、西海市商工会、西そのぎ商工会、中小企業団体中央会の窓口
※令和3年4月24日時点において、本社所在地が長崎市の法人、住民票上の住所が長崎市の個人事業主の場合は、長崎市が申請窓口である『長崎市中小事業者一時金(第2期)』をご確認ください。
▼詳細はこちら
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyufukin/
「事業承継加速化補助金」募集のお知らせ
長崎県では、新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を交付します。
◆認定対象事業
被承継者と承継者との間で中小企業者等の経営資源の引継ぎを行う事業であり、以下の要件を満たすものとする。
① 被承継者は県内に本店又は主たる事業所若しくは支店又は従たる事業所を有する中小企業者等であり、承継者は被承継者からその経営資源の一体的な引継ぎを受けること。
② 事業承継の実施手法が株式の譲渡及び取得の場合、実施前は、被承継者(複数の場合を含む。)が議決権の過半数を有しており、実施後は、承継者が議決権の過半数を有し、か
つ、被承継者は一切の議決権を有しないこととなること。
③ 事業承継の実施手法が株式の譲渡・取得ではない場合、前号と同様に、被承継者から承継者への経営権の承継が行われていると認められること。
④ 事業承継の実施により、雇用継続を希望する従業員が引き続き雇用されること。
⑤ 事業承継後の事業継続についての懸念が認められないこと。
⑥ 認定を受けようとする事業計画について、長崎県事業承継・引継ぎ支援センター又は同センターに登録されている民間支援機関の支援を受けていること
◆申請提出期限
2021年7月30日(金曜日)
◆お問い合わせ先
長崎県 産業労働部 経営支援課 経営支援班(担当:鬼崎、園田、吉田)
(電話) 095-895-2651(電子メール) keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp
▼詳しくはこちらから
https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/498955.html
