商工会からのお知らせ
INSTAGRAM~インスタグラム~講座開催! やってみよう!事業者のためのインスタグラム講座!
INSTAGRAM~インスタグラム~講座開催!
講師 山口 由里子氏(1級販売士・産業カウンセラー・JBIA認定シニアIM)
日時 令和3年11月25日(木)
時間 18:00~20:00
会場 佐々町商工会 研修室
定員 20名※先着順
申込方法 11月16日(火)までにチラシ裏面の申込書をFAXまたは、佐々町商工会へご持参ください
申込書.pdf (0.59MB)
【新型コロナウイルス】佐々町事業継続支援給付金の申請受付を始めます
【新型コロナウイルス】佐々町事業継続支援給付金の申請について(令和4年1月31日〆切)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域への特別警戒警報や県独自の緊急事態宣言の発令、長崎市・佐世保市内へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、事業収入が減少した町内の中小事業者に対し、佐々町事業継続支援給付金を給付します。
申請受付期間
令和3年10月18日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日) ※消印有効
申請方法
下記申請先へ、持参又は郵送してください。
【申請先】〒857-0392 佐々町本田原免168-2 佐々町役場 産業経済課
申請要件
給付金の申請をできる者は、次の1~4全ての要件を満たす中小事業者です。
1. 令和3年8月6日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業者の場合は住民票上の住所が、佐々町内にあること
2. 下記のいずれかに該当し、令和3年8月、9月のいずれかの月間事業収入(申請者が営む事業の全事業収入)が対2020年(または対2019年)の同月比で20%以上50%未満減少していること
(1) 令和3年8月10日から9月12日の間、県の営業時間短縮要請等に協力した県内飲食店・遊興施設と直接・間接の取引があること
(2) 令和3年8月7日から9月12日の間、県下による不要不急の外出・移動自粛要請により直接の影響を受けたこと
3. 令和3年8月、9月分の国の月次支援金、県の大規模集客施設時短要請協力金及び佐々町の飲食店等営業時間短縮要請協力金の対象でないこと
4. 令和3年3月31日以前から、県内で事業を営んでいること
5. 令和3年7月末日までに納期限が到来した町税に滞納がないこと。また、または、町から納付の猶予を受けていること。
給付額
1事業者1ヶ月あたり最大10万円(事業収入減少額を上限。8月、9月の最大2か月分)を給付します。
申請書類等について
次の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
(佐々町指定の様式)
(1) 佐々町事業継続支援給付金申請書(様式第1号)
【記入例】【個人】(様式1)申請書(PDF:264.3キロバイト)
【記入例】【法人】(様式1)申請書(PDF:261.1キロバイト) ![]()
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
【記入例】【個人】(様式2)誓約書兼同意書(PDF:157.5キロバイト) ![]()
【記入例】【法人】(様式2)誓約書兼同意書(PDF:196.4キロバイト) ![]()
(3) チェック後の申請書類チェックシート
※ 必要に応じてご使用ください
(添付書類)
(1) 2020年又は2019年の確定申告書の控えの写し
※ 2020年又は2019年いずれかのみと比較する場合はその年、両方の年と比較する場合は両方の年の書類が必要です。
(2) 2020年又は2019年の月間事業収入が確認できる書類(下記参照)
:法人事業概況説明書の写し
法人個人:所得税青色申告決算書又は事業収入が確認できる帳簿等の写し
※ 2020年又は2019年いずれかのみと比較する場合はその年、両方の年と比較する場合は両方の年の書類が必要です
(3)2021年8月、9月の月間事業収入が確認できる帳簿等の写し
(4)営業時間短縮要請等の影響を受けたことを証明する書類 ※ 申請書類チェックシート(7)などを参照(5) 振込先口座の通帳の見開き1ページ目の写し
(6) 運転免許証など、本人を確認できるものの写し ※個人事業者の場合のみ
通知、支給の決定等
(1) 申請書類の審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、給付金を支払うことで通知に代えます。
(2) 審査の結果、申請額と給付額が異なる場合があります。
(3) 審査の結果、給付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日不支給に関する通知を送付します。
このページに関する
お問い合わせは
または 佐々町産業経済課 電話:0956-62-2101
サービス産業事業再構築支援事業費補助金(第2次)募集について
長崎県では新型コロナ感染症の影響に伴う社会の変革に対応するため、県内中小企業等の事業再構築を支援することで、本県経済の早期の回復とサービス産業の構造転換を促すことを目的として、本補助金の第2次募集を行います。
第1次募集からの変更点は以下の通りです。
・優先採択方針
第1次募集(1.認定支援機関の支援、2.複数者による取組、3.法人格を有する又は団体、4.卸売業・小売業・宿泊業、5.事業規模150万円以上)
第2次募集(1~3変更なし、4.飲食店及び飲食店と取引のある事業者、5.「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店6.令和3年8月大雨災害で影響を受けた事業者(災害救助法の認定を受けた雲仙市、南島原市内の事業者)
・対象経費
第1次募集(令和3年2月26日(予算決議日)から交付決定日までのものも対象)
第2次募集(交付決定日以降に実施したものが対象)
【認定申請受付期間】
令和3年9月28日(火)から令和3年10月18日(月)まで(予定)
※予定は変更することがあります。
※認定事業者は選考のうえ、通知にて結果発表。
【補助対象者】
・ サービス産業(第3次産業)を営む県内中小企業者等(1年以上の事業実績を有すること)。
・ 2者以上で構成するグループの場合は、その構成員が全て県内中小企業者等であり、構成員の過半数がサービス産業(第3次産業)を営む事業者であること(構成員全てが1年以上の事業実績を有すること)。
※詳細は補助金実施要綱をご確認下さい。
【補助対象事業】
・ 新分野展開による経営多角化に関する取組
・ 業種・業態転換に関する取組
・ その他、サービス産業事業再構築につながる取組
【補助率】
3分の2以内
【補助対象経費】
システム導入費、建物改修費、広告宣伝費・販売促進費、備品・機械装置等購入費、外注費等
(交付決定日以降支出のもののみ)
【認定申請受付期間】
令和3年9月28日(火)から令和3年10月18日(月)まで(予定)
※予定は変更することがあります。
※認定事業者は選考のうえ、通知にて結果発表。
▼詳細及び要綱はこちらから
https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/514901.html
【新型コロナウイルス】佐々町飲食店応援給付金
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【新型コロナウイルス】佐々町飲食店応援給付 佐々町飲食店応援給付金を支給します 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、業況が悪化している町内に店舗を構える飲食店で、日中のみ営業している店舗に対して、 佐々町飲食店応援給付金を支給いたします。 |
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申請要件 給付金の申請をできる者は、次の全ての要件を満たす事業者とします。 1.運営する店舗が佐々町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けていて、年間を通じて常設のスペースを有して 営業を行っている飲食店であること。 ※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。 ・宅配、テイクアウトサービス専門店 ・キッチンカー等の移動販売車 ・スーパーやコンビニのイートインスペース ・自動販売機コーナー ・集客を目的としない施設内の食堂(社員食堂、院内食堂等) 2.店舗が、令和3年9月1日(水曜日)以前から運営されていること。 3.佐々町営業時間短縮要請協力金の申請を行っていないこと。 通常の営業時間が20時までであるなどの理由で、佐々町営業時間短縮要請協力金の対象外となっている飲食店が対象です。 4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) (3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの 申請手続き等 1.給付金の申請受付期間 令和3年9月21日(火曜日)から同年11月30日(火曜日)まで ※消印有効 2.申請書類等 次の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。 (1)申請に必要な書類(佐々町指定の様式) (1) 佐々町飲食店応援給付金支給申請書(様式第1号) (2) 誓約書(様式第2号) (2)添付が必要な書類(各自でご用意ください。) (1) 飲食店・喫茶店営業許可証の写し (2) 振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた1・2ページ目両方の写し (3) 本人を確認できるもの ※個人事業主の場合のみ必要 申請方法 下記申請先あて持参又は郵送してください。 なお、郵送の場合は、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。 【申請先】 佐々町役場 産業経済課 〒857-0392 佐々町本田原免168-2 通知、支給の決定等 申請書類の審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、給付金をお支払いすることで通知に代えます。 (なお、給付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。)
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このページに関する
お問い合わせは
佐々町商工会
TEL(0956)62-3171
FAX(0956)62-6589
又は
佐々町役場 産業経済課
電話:0956-62-2101
ファックス:0956-62-3178
長崎県「サービス産業経営体質強化補助金」のお知らせ
長崎県では、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進により、生産性向上に取り組み、従業員の処遇改善につなげることで、「選ばれる企業」となるための大胆な組織・経営の変革を図る県内サービス産業事業者等を支援するため、「サービス産業経営体質強化補助金」を実施します。
【補助対象者】
次の各号の全てを満たす中小企業者
1. サービス産業事業者であること
2. 県内に本店又は主たる事業所を有し、県内で事業を実施すること
【補助対象事業】
次の各号のいずれかに定めるとおり
1. 人事評価システムの導入等による業務プロセスや業務そのものの見直しを行う組織再編事業であること
2. DXのためのシステム導入等による業務効率化を図る設備投資促進事業であること
【補助対象経費】
委託料、備品購入費、その他知事が必要と認める経費
【補助率】
補助対象経費の3分の2以内
【補助限度額】
1者あたり2年間で2,000万円以内(下限100万円)
※2年目の補助金交付は、県の令和4年度予算からの支出となるため、県財政の状況により予算確保が困難な場合、
2年目の補助金交付額が削減される可能性があります。
▼詳しくはこちらから



