商工会からのお知らせ
まん延防止等重点措置の一部見直しについて(2月17日)
2月17日の知事記者会見で、飲食店での時短・酒類提供自粛について、ながさきコロナ対策認証店への選択制の導入他、まん延防止等重点措置の一部見直しについて発表がありました。
知事会見資料(220217).pdf (1.23MB)
【新型コロナウイルス】【第4期】佐々町営業時間短縮要請協力金の申請について(2月14日から受付開始)
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【第4期】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について 長崎県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)に対し、【第4期】(令和4年1月28日(金曜日)から2月13日(日曜日)の午後8時から翌朝午前5時までの間の営業の営業時間短縮または休業について、2月14日(月曜日)から協力金の申請受付を開始します。
申請受付期間 令和4年2月14日(月曜日)~3月28日(月曜日)【必着】 申請方法 佐々町役場産業経済課の窓口へ持参、もしくは、簡易書留かレターパックによる郵送にて申請してください。 申請先 〒857-0392 佐々町本田原免168番地2 佐々町役場 産業経済課 協力金支給額 中小企業(個人事業者を含む) 売上高方式 前年、前々年または前々々年の1月から2月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)が、
大企業(中小企業でもこの計算方式を選択可能)売上高減少額方式 1日あたりの支給額 前年、前々年または前々々年との比較による本年1月から2月の1日あたりの飲食業売上減少額の4割 (上限20万円)
※留意事項 (1)事業規模は、中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)の主たる事業の区分に応じ以下のいずれかに該当する場合が中小企業となります。 (1)飲食業 ・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社 ・常時使用する従業員数が 50人以下の会社及び個人 (2)サービス業(カラオケなど) ・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社 ・常時使用する従業員数が 100人以下の会社及び個人 申請要件 次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。 1.運営する店舗が佐々町内 に所在 し 、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は 遊興施設 (飲食スペースを有するものであること。 ※ただし、 以下の店舗は、 原則 、対象外とします。 ・宅配、テイクアウトサービス専門店 ・キッチンカー等の移動販売車 ・スーパーやコンビニのイートインスペース ・自動販売機コーナー 2.店舗が、令和4年1 月27日(木曜日)以前から運営されていること 。 3.令和4年1月28日(金曜日)から同年2月13日(日曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、終日酒類の提供は自粛(利用者の店内持込みも含む)したこと、または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店・非認証店を問わず同様の取り扱いとなります。 4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) (3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの
申請書類 次の申請書類を全て提出してください。 1.佐々町が定める指定の様式 (1) 佐々町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)
(2) 誓約書(様式2)
(3) 申請する店舗の情報(様式3)
※記載例
2.申請者自身の準備が必要な添付書類 (チェックリストをご確認のうえ、各自でご用意ください。) (1) 飲食店・喫茶店 営業許可証の写し (2) 店舗名(屋号等)がわかる外観の写真 (3) 店内(飲食スペース)の写真 (4) 休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(変更前後の営業時間を確認できる店頭ポスターやチラシ、ホームページ の画像など) (5) 振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた1・2ページ目両方の写し (6)本人を確認できるもの ※個人事業主の場合のみ必要 3.(大企業の場合) 本年の1月~2月の飲食業売上高 がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど) ただし、いずれも要請の対象外となっている事業の売上や消費税等は除きます。
申請書の記載方法について 申請にあたっては、記載例や下記の申請要領をご確認の上、お間違いのないようにご記入ください。また、申請書類だけでは支給の判断ができない場合、別途、町が定める書類を手ご提出いただく場合があります。 通知・支給の決定等 申請書に基づき、協力金を支給した場合、支給通知は行わず、協力金をお支払いすることで通知に代えることとします。 なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。 |
このページに関する
お問い合わせは
佐々町商工会 電話:0956₋62₋3171 FAX0956₋62₋6589
または 佐々町役場 産業経済課 電話:0956-62-2101ファックス:0956-62₋3178
※ワードデータをご利用される方は佐々町役場HPへお願い致します
https://www.sazacho-nagasaki.jp/
県下全域に「まん延防止等重点措置区域」が拡大されました
県下全域に「まん延防止等重点措置区域」が拡大されました
期間 本日(1月26日(水))から2月13日(日)まで
※ 飲食店等への時短要請は1月28日(金)から2月13日(日)まで
引き続き、基本的な感染防止対策にご協力ください。
① 「マスクの着用」「手指消毒」「密を避ける」「定期的な換気」などの基本的な感染対策を徹底
② 家庭内においても会話時のマスク着用や換気など、できる限りの感染対策を実施
③ 体調が少しでも悪いときは、外出や会食を控え、すぐに医療機関に電話で相談
④ 無症状の方でも感染不安がある方は無料検査を受検
知事記者会見資料R4・1.25発表.pdf (0.62MB)
事業復活支援金のお知らせ
事業復活支援金
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*2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。 |
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者
(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
* 給付額
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売上高減少率 |
個 人 |
法 人 |
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年間売上高※ 1億円以下 |
年間売上高※ 1億円超~5億円 |
年間売上高※ 5億円超 |
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▲50%以上 |
50万円 |
100万円 |
150万円 |
250万円 |
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▲30%~50% |
30万円 |
60万円 |
90万円 |
150万円 |
※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
2.算出式:給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、
「基準期間※1の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額
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給付額=(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5 |
※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の
いずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
※2022年1月31日15時以降より申請受付開始予定
※詳細は https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
事業復活支援金事務局のHPをご覧ください。
事業復活支援金のお知らせ
中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中小法人・個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
【給付額】法人は上限最大250万円
個人事業主は上限最大50万円
【給付対象】新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している中小法人・個人事業。
事業復活支援金の通常申請の受付開始は1月31日以降を予定しています。
なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。
詳しくはHPをご覧ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
