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2021 / 09 / 24  09:29

【新型コロナウイルス】佐々町飲食店応援給付金

【新型コロナウイルス】佐々町飲食店応援給付

 

佐々町飲食店応援給付金を支給します

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、業況が悪化している町内に店舗を構える飲食店で、日中のみ営業している店舗に対して、

佐々町飲食店応援給付金を支給いたします。

 

 

申請要件

給付金の申請をできる者は、次の全ての要件を満たす事業者とします。

 

1.運営する店舗が佐々町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けていて、年間を通じて常設のスペースを有して

  営業を行っている飲食店であること。

 ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。

   ・宅配、テイクアウトサービス専門店

   ・キッチンカー等の移動販売車

   ・スーパーやコンビニのイートインスペース

   ・自動販売機コーナー

   ・集客を目的としない施設内の食堂(社員食堂、院内食堂等)

 

2.店舗が、令和391日(水曜日)以前から運営されていること。

 

3佐々町営業時間短縮要請協力金の申請を行っていないこと。

  通常の営業時間が20時までであるなどの理由で、佐々町営業時間短縮要請協力金の対象外となっている飲食店が対象です。

 

4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの

 

 

申請手続き等

1.給付金の申請受付期間

  令和3921日(火曜日)から同年1130日(火曜日)まで 消印有効

 

2.申請書類等

  次の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。

 

  (1)申請に必要な書類(佐々町指定の様式)

   (1) 佐々町飲食店応援給付金支給申請書(様式第1号)

     (様式1)申請書(ワード:33.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

   (2) 誓約書(様式第2号)

     (様式2)宣誓書(ワード:20.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

     【記入例】(様式2)宣誓書(個人)(PDF:349.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  •  

  (2)添付が必要な書類(各自でご用意ください。)

   (1) 飲食店・喫茶店営業許可証の写し

   (2) 振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた12ページ目両方の写し

   (3) 本人を確認できるもの 個人事業主の場合のみ必要

 

  

申請方法

 下記申請先あて持参又は郵送してください。

 なお、郵送の場合は、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。

 

 【申請先】 佐々町役場 産業経済課

       〒857-0392 佐々町本田原免168-2

 

 

通知、支給の決定等

 申請書類の審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、給付金をお支払いすることで通知に代えます。

 (なお、給付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。)

 

このページに関する
お問い合わせは 

佐々町商工会

TEL(0956)62-3171

FAX(0956)62-6589

又は

 佐々町役場 産業経済課
電話:0956-62-2101
ファックス:0956-62-3178

 

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