商工会からのお知らせ
持続化補助金「コロナ特別対応型」の募集開始について
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が開始されました。
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者が対象です。
一般型と大きく異なる点は、以下のとおりです。
・補助上限額が100万円
・概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)が可能
・2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費となる。
第1回受付締切:2020年5月15日(金曜)【必着】
第2回受付締切:2020年6月 5日(金曜)【必着】
詳しくは⇒
https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html
持続化給付金の申請が始まりました。
持続化給付金とは?
新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択します。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方。
申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
電子申請、または詳しくはこちら
持続化給付金について(経済産業省)【速報版】
コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。
【給付額】
法人は200万円、個人事業者は100万円
※昨年1年間の売上からの減少分が上限。
売上減少分の計算方法:前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
【給付対象の主な要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
詳しくは、下記PDFをご覧ください。
kyufukin.pdf (0.81MB)
新型コロナウイルス感染症関連の支援策(長崎県)について
新型コロナウイルス感染症関連の長崎県の支援策は、下記で随時更新されておりますので、ご覧ください。
▼詳しくは、長崎県HPから
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/c-chusho/
▼新型コロナウイルス感染症関連の助成金申請のためのアドバイザー派遣制度
雇用調整助成金や長崎県緊急雇用維持助成金などの申請を考えられている方向けに、社会保険労務士の無料派遣制度があります。
雇用維持アドバイザー.pdf (1.16MB)
