商工会からのお知らせ
長崎県「事業継続支援給付金申請」受付中です
長崎県では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎市内の飲食店や遊興施設にお願いした営業時間短縮要請により影響を受けて、事業収入が減少した県内中小事業者に対し、長崎県事業継続支援給付金(1事業者あたり最大20万円)を給付します。
●申請受付期間 令和3年6月28日(月)~令和3年8月31日(火)
●令和3年4月~6月に事業者の全事業における月間事業収入が、対2020年又は2019年同月比で50%以上減少している長崎市以外の県内中小事業者が対象です。
※令和3年4月28日から令和3年6月7日までの間、県が営業時間短縮を要請したことにかかる長崎市営業時間短縮要請協力金や、県の公共交通事業継続支援金の対象事業者は、本給付金の給付はできません。
●店舗数に関わらず、1事業者あたり1回限りの申請となります。
●書類入手方法
県ホームページ
長崎県産業政策課(本庁5F)、県振興局、諫早市役所、西海市役所、長与町役場、時津町役場、諫早商工会議所、諫早市商工会、西海市商工会、西そのぎ商工会、中小企業団体中央会の窓口
※令和3年4月24日時点において、本社所在地が長崎市の法人、住民票上の住所が長崎市の個人事業主の場合は、長崎市が申請窓口である『長崎市中小事業者一時金(第2期)』をご確認ください。
▼詳細はこちら
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyufukin/
「事業承継加速化補助金」募集のお知らせ
長崎県では、新型コロナウイルス感染症の影響等による後継者不在の中小企業者等の廃業を未然に防止し、地域の雇用の維持や技術・技能の伝承を図るため、経営資源の引継ぎに取り組むことを目的とした事業(知事が認定した事業計画に基づき実施するものに限る。)に対して、「事業承継加速化補助金」を交付します。
◆認定対象事業
被承継者と承継者との間で中小企業者等の経営資源の引継ぎを行う事業であり、以下の要件を満たすものとする。
① 被承継者は県内に本店又は主たる事業所若しくは支店又は従たる事業所を有する中小企業者等であり、承継者は被承継者からその経営資源の一体的な引継ぎを受けること。
② 事業承継の実施手法が株式の譲渡及び取得の場合、実施前は、被承継者(複数の場合を含む。)が議決権の過半数を有しており、実施後は、承継者が議決権の過半数を有し、か
つ、被承継者は一切の議決権を有しないこととなること。
③ 事業承継の実施手法が株式の譲渡・取得ではない場合、前号と同様に、被承継者から承継者への経営権の承継が行われていると認められること。
④ 事業承継の実施により、雇用継続を希望する従業員が引き続き雇用されること。
⑤ 事業承継後の事業継続についての懸念が認められないこと。
⑥ 認定を受けようとする事業計画について、長崎県事業承継・引継ぎ支援センター又は同センターに登録されている民間支援機関の支援を受けていること
◆申請提出期限
2021年7月30日(金曜日)
◆お問い合わせ先
長崎県 産業労働部 経営支援課 経営支援班(担当:鬼崎、園田、吉田)
(電話) 095-895-2651(電子メール) keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp
▼詳しくはこちらから
https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/498955.html
「事業再構築補助金」公募のお知らせ
事業再構築補助金は新たに設けられる補助金で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小企業の業態再構築を支援するものです。
新型コロナの状況を受けて、事業を転換する・新しい分野へ進出するといった際の設備投資等に対して補助されます。
申請は、4月15日(木)頃より開始予定です。
詳細はこちらから
https://jigyou-saikouchiku.jp/
「サービス産業事業再構築支援」に係る補助事業の募集開始について
長崎県では、コロナ禍の影響による社会の変化へ対応するため、意欲ある県内サービス産業事業者等が推進する業態転換等による事業の再構築につながる取組を募集しています。
詳細は、下記URLの県ホームページでご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/483687.html
再構築補助金.pdf (0.15MB)
中小法人・個人事業者のための「(緊急事態宣言の影響緩和に係る)一時支援金」のお知らせ
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付します。
<給付対象>
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
※飲食店の時間短縮要請で76万円を受給(申請)した事業所は対象外です。
詳しくは下記URLにてご確認ください。
