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2021 / 09 / 06  17:55

【新型コロナウイルス】【第二期】佐々町営業時間短縮要請協力金の申請について(9月7日から受付開始)

【第二期】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について

 長崎県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
に対し、【第二期】(令和3年8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)の午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供))
の営業時間短縮要請について、9月7日(火曜日)から協力金の申請受付を開始します。
※第一期・令和3年8月10日(火)から8月23日(月)までの営業時間短縮要請協力金申請は令和3年10月11日(月)まで※消印有効 受付です。


申請受付期間

 令和3年9月7日(火曜日)~同年11月12日(金曜日)【消印有効】

申請方法

 佐々町役場産業経済課の窓口へ持参、もしくは、簡易書留かレターパックによる郵送にて申請してください。

申請先

 〒857-0392 佐々町本田原免168番地2
  佐々町役場 産業経済課

協力金支給額

 協力金の額は、次のとおり です 。
支給額画像.png
※留意事項

(1)事業規模は、中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)の主たる事業の区分に応じ以下のいずれかに該当する場合が中小企業となります。

(1)飲食業

・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社

・常時使用する従業員数が 50人以下の会社及び個人

(2)サービス業(カラオケなど)

・資本金の額または出資の総額が 5,000万円以下の会社

・常時使用する従業員数が 100人以下の会社及び個人

 

        

申請要件

 次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。

1.運営する店舗が佐々町内 に所在 し 、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は 遊興施設 (飲食スペースを有するものであること。

※ただし、 以下の店舗は、 原則 、対象外とします。

・宅配、テイクアウトサービス専門店 ・キッチンカー等の移動販売車 ・スーパーやコンビニのイートインスペース ・自動販売機コーナー

2.店舗が、令和3年 8月 23日(月曜日)以前から運営されていること 。

3.令和3年8月24日(火曜日)から同年9月6日(月曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店の営業時間は午前5時から午後9時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は午後8時までとする)(通常の営業時間が午前5時から午後9時までの認証店にあっては、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮したものに限る。この場合、酒類の提供は午後7時までとする)または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までは対象外)。

4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。

 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 (3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの

 

   

申請書類

 次の申請書類を全て提出してください。

1.佐々町が定める指定の様式

 (1)提出書類チェックシート  


 (2)佐々町営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)  


 (3)誓約書(様式2) 

 (4)申請する店舗の情報(様式3) 


  •   

2.申請者自身の準備が必要な添付書類 (チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)

 (1) 飲食店・喫茶店 営業許可証の写し

 (2) 店舗名(屋号等)がわかる外観の写真

 (3) 店内(飲食スペース)の写真

 (4) 休業・営業時間短縮の状況がわかる写真等(変更前後の営業時間を確認できる店頭ポスターやチラシ、ホームページ の画像など)

 (5) 振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた1・2ページ目両方の写し

 (6)本人を確認できるもの ※個人事業主の場合のみ必要

 

3.前年または前々年の8月から9月、開店1年未満の場合は開店日から令和3年8月23日までにおける1日あたりの飲食業売上高(消費税除く)が

 83,333円を超える中小企業(個人事業主含む)又は大企業は、次の書類を 添付してください。

 (7)確定申告書の控えの写し又は住民税申告書の写し(前年または前々年分)

    ※新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合は、「法人設立届出書の写し」または「開業届の写し」

 (8)前年または前々年の8月から9月の飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)

  ※開店1年未満の店舗の場合は、開店日から令和3年8月23日までの飲食業売上高がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)

 (9)(大企業の場合) 本年の8月から9月の飲食業売上高 がわかる書類(売上帳等の帳簿の写しなど)

 

申請書の記載方法について

 申請にあたっては、記載例や下記の申請要領をご確認の上、お間違いのないようにご記入ください。また、申請書類だけでは支給の判断が

 できない場合、別途、町が定める書類を手ご提出いただく場合があります。

 

通知・支給の決定等

 申請書に基づき、協力金を支給した場合、支給通知は行わず、協力金をお支払いすることで通知に代えることとします。

 なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。

 

Q&A

(佐々町役場ホームページより引用)

 

※詳細は佐々町役場ホームページ、産業経済課 TEL0956-62-2101 へお問い合わせください。

 又は 佐々町商工会 TEL0956-62-3171へお問い合わせください。

2024.05.17 Friday
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