佐々町商工会

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商工会からのお知らせ

2020 / 05 / 11  09:34

「長崎県休業要請協力金」の申請受付が始まりました(長崎県)

長崎県では、新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図るため、県からの休業等要請にご協力いただいた事業者の皆様に協力金を支給する制度を設けました。

 

令和2年5月11日(月)から申請受付開始となりました。

 

 

詳細は以下のHPよりご確認ください。

  ⇒https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyouryokukin/

 

 

また、 長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)を5月11日(月)から

から開設しました。電話番号・受付時間は以下の通りです。

 

 ・電話番号:095-824-5185

 ・受付時間:9時~17時まで(土、日も開設)

2020 / 05 / 07  17:08

飲食店事業者緊急支援給付金制度について(佐々町)

新型コロナウイルス感染拡大に向けた行動自粛などにより、経営に影響を強く受けている町内の飲食店事業者に対して支援があります。

 

金額

 1店舗につき20万円

 

 

 

対象者

 1.食品衛生法第52条の規定により「飲食店」の営業許可を受けていること。 

 

 2.年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。

  ※イートイン(飲食店で買った食料品をその店内で食べること)のスペースを設けているスーパー、コンビニ等は除く。

 

 3.町内に店舗を有する飲食店事業者であること。

  ※全国チェーンの直営店などは除く(フランチャイズ契約者は対象)

 

 4.令和2年5月1日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意思があること。

 

 5.令和元年12月末に納期が到来している分について町税の滞納が無いこと。

 

 詳しくは、佐々町役場HPをご覧ください。

https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0032922/index.html 

  

2020 / 05 / 06  09:12

新型コロナによる休業等の協力要請について(長崎県)

長崎県より、下記の事業者に対して、新型コロナウイルス感染症対策による休業等の協力要請がありました。

なお、要請に協力いただいた事業者を対象に、協力金が支給されます。(令和2年5月6日更新)

 

要請期間

①令和2年4月25日(土曜日)から5月  6日(水曜日)まで

②令和2年5月  7日(木曜日)から5月20日(水曜日)まで

 

実施内容

①令和2年4月25日(土曜日)から5月  6日(水曜日)まで

1. 遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請

2.食事提供施設に営業時間の短縮を要請

 20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請

 

②令和2年5月  7日(木曜日)から5月20日(水曜日)まで

 1. 遊興施設等に休業を要請

 

詳しくは、長崎県HPをご覧ください。

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_kyugyo/

2020 / 05 / 02  09:32

持続化補助金「コロナ特別対応型」の募集開始について

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が開始されました。

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者が対象です。

一般型と大きく異なる点は、以下のとおりです。

 

・補助上限額が100万円

・概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)が可能

・2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費となる。

第1回受付締切:2020年5月15日(金曜)【必着】

第2回受付締切:2020年6月 5日(金曜)【必着】

詳しくは⇒

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html

2020 / 05 / 01  14:13

持続化給付金の申請が始まりました。

持続化給付金とは?

新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

 

 

給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

 

 

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択します。

 

 

 

支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方。

 

 

申請期間

令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

 

 

 

電子申請、または詳しくはこちら

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

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