商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 07 17:08
飲食店事業者緊急支援給付金制度について(佐々町)
新型コロナウイルス感染拡大に向けた行動自粛などにより、経営に影響を強く受けている町内の飲食店事業者に対して支援があります。
金額
1店舗につき20万円
対象者
1.食品衛生法第52条の規定により「飲食店」の営業許可を受けていること。
2.年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を行っていること。
※イートイン(飲食店で買った食料品をその店内で食べること)のスペースを設けているスーパー、コンビニ等は除く。
3.町内に店舗を有する飲食店事業者であること。
※全国チェーンの直営店などは除く(フランチャイズ契約者は対象)
4.令和2年5月1日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意思があること。
5.令和元年12月末に納期が到来している分について町税の滞納が無いこと。
詳しくは、佐々町役場HPをご覧ください。
https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0032922/index.html