商工会からのお知らせ
【新型コロナウイルス】佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金
佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金
ウイルス感染症の拡大を防止し、町民・来訪者が安心して食事を楽しめる環境づくりを進めるため、長崎県が実施する
「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」
の申請を行った飲食店等に、佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金(以下「給付金」という。)を支給いたします。
佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金申請要領.(PDF:411.1キロバイト)
ながさきコロナ対策飲食店認証制度について
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/shokunoanzen-anshin/ninsyou/
(外部リンク)
申請要件
次の全ての要件を満たす事業者とします。
1.運営する店舗が佐々町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店
・キッチンカー等の移動販売車
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年9月1日(水曜日)以前から運営されていること。
3.ながさきコロナ対策飲食店認証制度の申請を行っていること。
申請する店舗について、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の申請を行ってください。申請していない場合は、支給対象となりません。
また、認証対象とならない施設については、認証申請を行っていても、支給対象となりません。
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他佐々町長が認めるもの
申請受付期間
令和3年9月13日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで ※消印有効
申請書類等
次の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
(1)佐々町新型コロナウイルス感染症対策推進の飲食店支援給付金支給申請書(様式第1号)
様式1)申請書(ワード:32.2キロバイト)
【記入例】(様式1)申請書(個人)(PDF:237.3キロバイト)
記入例】(様式1)申請書(法人)(PDF:235キロバイト)
(2)誓約書(様式第2号)
(様式2)宣誓書(ワード:20.5キロバイト)
【記入例】(様式2)宣誓書(個人)(PDF:316.6キロバイト)
【記入例】(様式2)宣誓書(法人)(PDF:313.2キロバイト)
(3)飲食店・喫茶店営業許可証の写し
(4)振込口座通帳のおもて面と通帳を開いた1・2ページ目両方の写し
(5)本人を確認できるもの ※個人事業主の場合のみ必要
申請方法
下記申請先あて持参又は郵送してください。なお、郵送の場合は、「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法でお願いします。
【申請先】 〒857-0392 佐々町本田原免168-2
佐々町役場 産業経済課
通知、支給の決定等
申請書類の審査の結果、給付金を支給する旨の決定をしたときは、給付金をお支払いすることで通知に代えます。
(なお、給付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。)
※申請データは 佐々町役場ホームページからダウンロードお願いします。