2022-07-06 18:02:00

製造業または卸売業(製造問屋に限る)を営む市内中小企業者に対して、

感染症対策を講じた営業活動に要する経費の一部を補助します。

 

■受付期間

令和4年7月1日~令和5年3月10日

※予算が無くなり次第、終了

 

■対象者

製造業または卸売業(製造問屋に限る)を営む市内中小企業者

 

製造問屋とは・・・自らは製造を行わないで、自己所有に属する原材料を下請け工場などに支給して製品を作らせ、これを自己の名称で販売するもの

 

■対象経費

・旅費(交通費・宿泊費・日当・ETC使用料・駐車料金・レンタカー利用料等)

※ガソリン代は対象外

・感染症にかかる検査費

 

■補助金

補助上限:1社あたり30万円

補助率:1/2

 

■主な条件

① 自社製品の販路開拓を目的とした、県外企業への取引見込額100万円以上の営業活動に要する経費が対象です。

② 対象経費は消費税抜きの金額で申請してください。

③ 国・県などの補助金や財政的支援との重複はできません。

④ 完了報告までに支払いが完了する経費に限ります。

⑤ 事業完了後20日以内または令和5年3月10日のいずれか早い日までに申請ください。

 

詳細は下記HPをご覧下さい。

https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/eigyokatsudohojo.html

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