商工会からのお知らせ
2021-08-06 19:51:00
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に協力した飲食店等には、協力金が支給されます。
要請期間
令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで
要請内容
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 (午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
対象地域
県下全域
詳細は、下記をご覧ください。