2021-08-06 19:51:00

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に協力した飲食店等には、協力金が支給されます。

要請期間

令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで

要請内容

午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 (午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請

対象地域

県下全域

 

詳細は、下記をご覧ください。

長崎県HP

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