2021-01-29 17:23:00

長崎県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県内全域で午後8時以降も営業している

飲食店に対し、令和3年1月20日(水)から2月7日(日)の午後8時から翌朝午前5時までの間の営業

(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請し、ご協力をいただいた店舗を対象に、

1店舗あたり76万円を支給されます。

 

佐世保市内にある店舗に関する協力金の申請受付及び協力金支給に関しましては、県の依頼により

佐世保市が下記の通り対応します。

 

 

申請受付期間

令和3年2月8日(月曜日)~同年2月26日(金曜日)まで【消印有効】

令和3年2月7日(日曜日)以前の申請書受付はできません。

 

 

申請方法

郵送による申請

 

 

協力金の支給額

1店舗につき76万円

※1月20日(水曜日)~2月7日(日曜日)までの全ての期間において協力した場合のみ支給

 

 

※予め長崎県から営業時間短縮要請の案内が送付されている店舗に関しては、2月1日(月曜日)に

佐世保市から申請書類を発送予定です。この他、佐世保市役所本庁および各支所・行政センターへ

設置されます。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.city.sasebo.lg.jp/kankou/syouko/jitannkyouryokukin.html

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