商工会からのお知らせ
2021-01-15 13:23:00
経産省が、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより
影響を受ける事業者に対する下記の支援を行います。
●売上が減少した中小事業者に対する一時金
緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅、中小企業が対象。
要件:下記①または②に該当すること
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接取引があること
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けた
ことにより、令和3年1月または2月の売上が対前年比▲50%以上減少していること
支給額:法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内
●新型コロナの影響を受ける中小事業者向け補助金
3次補正予算案では、事業再構築補助金や中小企業生産性革命推進事業の特別枠等を措置している。
※3次補正予算案に計上した事業再構築補助金や持続化補助金について、緊急事態宣言等による影響を
受けたことを証明する事業者が申請した場合、審査において加点され、優先的に採択されます。
●日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
下記の①~③が柔軟化されます。
①「直近1ヶ月」の売上減少を要件としていたが、「直近2週間以上」での比較も可とする。
②融資の申請時に、「試算表」を省略可試算表」を省略可とする。
③融資の申請時に、「押印」を不要にする。
詳しくは下記PDFにてご確認ください。
経産省の支援措置.pdf (0.41MB)