2020-08-25 10:59:00

県内飲食店に「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組みを普及させるため、

ガイドラインの実施に必要となる換気設備等の導入費用の一部について、予算の定めるところに

より、飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金を交付いたします。

 

補助対象者:以下のすべての項目に該当する者

① 県内で別表1を除く飲食店を経営し、対象室内の必要換気量(一人当たり毎時

 30㎥)を満たさない中小企業者等であること

② 新しい生活様式ガイドライン実施宣言を記入し、店舗等に掲載していること

③ 営業に関して必要な許認可を取得していること

④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある

 団体等でない者

⑤次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)

 a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

 b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

 c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

⑤ 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。または、納税に関して、正式な

 猶予の手続き等を経ていること。

 

補助率:9/10

補助額:30万円(下限)~200万円(上限)(千円未満切り捨て)

※申請回数は1事業者につき1回限り

 

対象経費:下記①②ともに満たすもの

①換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新・増設・新設を導入する工事費・工事に伴う備品購入費

②交付決定以降に着手(契約・発注等)した対象経費で、令和3年2月26日までに支出が完了したもの

 

申請受付期間:令和2年8月25日(火)~令和2年10月30日(金)

※予算額に達した場合は、募集を打ち切ることがあります。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

http://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html

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