2020-07-22 15:16:00

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入等に影響を強く受けている国民健康保険・

介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者に対して支援を行います。

 

減免対象となる保険税(料)

令和2年2月1日から令和3年3月31日までに普通徴収の納付期限が設定されているもの

 

対象者以下の①②のいずれかに該当する方

①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、

次の要件に全て該当する方

ⅰ. 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

ⅱ. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること(介護保険は除く)

ⅲ. 減少見込みの事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

受付期間

令和2年7月1日から令和3年3月26日

 

 

pdf 国民健康保険など減免.pdf

pdf 佐世保市経済対策.pdf

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/202005kokuhocolonagenmen1.html

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