商工会からのお知らせ
2020-07-22 15:16:00
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入等に影響を強く受けている国民健康保険・
介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者に対して支援を行います。
減免対象となる保険税(料)
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに普通徴収の納付期限が設定されているもの
対象者:以下の①②のいずれかに該当する方
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、
次の要件に全て該当する方
ⅰ. 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
ⅱ. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること(介護保険は除く)
ⅲ. 減少見込みの事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
受付期間
令和2年7月1日から令和3年3月26日
詳しくは下記URLにてご確認ください。
https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/hokenr/202005kokuhocolonagenmen1.html