2020-06-25 16:11:00

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が

生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、

受信料の免除を行います。

 

免除する放送受信契約の範囲

持続化給付金の給付決定者で、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約

 

申請期間

令和3年3月31日まで

 

免除の期間

NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間
※受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月の2か月間

 

詳しくは下記URLのP.77にてご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

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