2020-06-18 09:27:00

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方は、税務署に申請すると

1年間納税が猶予されます。

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。

既に納期限が過ぎている未納の国税についても遡って特例を適用することができます。

 

対象事業者:以下の①及び②を満たす方

①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に

 おいて、事業等にかかる収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。

②一時に納税することが困難であること。

 

申請期限:令和2年6月30日(火)

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm?yclid=YSS.EAIaIQobChMIwML_mY2K6gIVg9eWCh0xkg_ZEAAYASAAEgLb3_D_BwE

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