新着情報
【国】一時支援金の申請受付が始まりました
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
<給付対象のポイント>
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。) - 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
申請については下記の特設サイトをご確認ください。
一時支援金の特設サイトはこちら
申請にあたっては登録確認機関の事前確認が必要です。
事前確認については新上五島町商工会へお問い合わせください。
申請希望者は「 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について.pdf (2.31MB)」
という資料を必ず、すべて読んでください 。
【長崎県】働きやすい職場作りのためのアンケートのお願い
県内で女性や若者が働きやすい環境づくりを進める上で、解決すべき課題等について、県内企業でお仕事をされている皆様から、生の声を教えていただきたく、ぜひアンケートにお答えください。
【アンケートURL】
https://forms.gle/dCRrwAMADbifNH2z6
可能な範囲で2月末までの回答をお願いいたします
(2月末を過ぎてしまう場合は3月 18 日までに回答をお願いします)
Q1:回答したくない項目があったり、回答した内容を他の人が見たりされるのが心配なんだけど大丈夫ですか?
A1:回答は任意です。回答いただいた内容をそのまま外部に提供することはありません。
(個別の情報が分からない形で集計したり、統計的な分析を行います)
Q2:答えるのにどれくらい時間がかかるのですか?
A2:だいたい10 分~ 15 分くらいで回答できます。
令和3年度長崎県農商工連携ファンド事業に係る募集について【県連】
標記事業は、地域の活性化を図ることを目的に、
長崎県内の中小企業者と農林漁業者が連 携して行う新商品開発などの取り組みに対し、
助成金を交付し支援するものです。
1.募集期間:令和3年1月25日(月)~令和3年4月16日(金)17時必着
※昨年度より 1 か月ほど早まっております。ご注意ください。
2.備考:募集要項、応募書類は長崎県農 商工連携ファンド事業ウェブサイトよりダウンロードできます。
長崎県農商工連携ファンド事業ウェブサイト https://nagasakinsfund.com/
3.問い合わせ先:長崎県商工会連合会 指導部 企業支援課
〒850-0031 長崎市桜町4-1 長崎商工会館8階
TEL:095-824-5413 FAX:095-825-0392 メール:nagasakinsfund@shokokai-nagasaki.or.jp
令和3年度長崎県農商工連携ファンド事業助成金チラシ.pdf (1.01MB)
R3募集要項_長崎県農商工連携ファンド事業.pdf (0.53MB)
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について【町】
長崎県から県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請があっております。
要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給します。
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページ等でお知らせします。
協力金を申請する予定の方は、「申請要件事前確認チェックリスト」を1月27日(水)までに役場窓口に提出いただきますとともに、営業時間短縮を告知する掲示物(別添様式)を店舗入口に掲示してください。
<長崎県の相談窓口>
TEL:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)
※令和3年1月17日開設
<申請要件事前確認チェックリストの配付・提出先>
配付・提出先:役場本庁観光商工課又は各支所窓口
提出方法:持参又は観光商工課へメール、FAX、郵送
<お問い合わせ先>
新上五島町役場 観光商工課
〒857-4495
新上五島町青方郷1585-1
TEL:53-1131
FAX:53-1100
メール:kankou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
新上五島町のHPもご確認ください。
新上五島町営業時間短縮要請協力金 申請要件事前確認チェック.pdf (0.15MB)
掲示物(休業のお知らせ).pdf (0.13MB)
掲示物(営業時間短縮のお知らせ).pdf (0.13MB)
営業時間短縮要請チラシ.pdf (0.25MB)
F&Q.pdf (0.42MB)
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について【協力金76万円支給】

長崎県より、新型コロナ特措法に基づき県内全域の飲食店やスナックなどの遊興施設に営業時間短縮の要請が行われました。
期間は1月20日から2月7日の19日間で、応じた店舗には協力金76万円(1日当たり4万円)を支給されます。
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページで掲載される予定ですのでご確認ください。
※ 留意事項(1/17現在)
・申請時期、提出書類は未定です
・要請期間、内容など変更される可能性があるので、県庁からの発表は随時ご確認ください
・時短や休業の「お知らせ」を掲示した様子と、その掲示物の写真を撮影しておいてください
・上記の「お知らせ」には【店名】と【期間】を必ず明記しておいてください。
<要請内容>
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
<要請期間>
令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
<対象地域>
県内全域
<対象施設>
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
<時短要請協力金>
上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページへ掲載予定です。
02_営業時間短縮要請チラシ.pdf (0.24MB)
《 相談窓口 》
TEL:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)