新着情報
【県】令和4年度長崎県の産業支援制度説明動画のご紹介
長崎県ウェブサイトに「令和4年度長崎県の産業支援制度一覧」を
一部の制度の説明動画を県YouTube公式ア
▼令和4年度長崎県の産業支援制度一覧はこちら
https://www.pref.nagasaki.jp/
▼国事業、外部機関事業はこちら
https://www.pref.nagasaki.jp/
「魅力発信!ながさき商談会2022」の開催案内について(出展者募集)
長崎県商工会連合会及び日本政策金融公庫(以下、日本公庫)、長崎県信用保証協会(以下、保証協会)では、長崎県内の魅力ある商品を県外・海外へ発信するために商談会を下記にて開催いたします。商品開発や販路開拓に関する商品相談会も開催いたしますので、この機会にぜひご参加ください。
1.日 時 【1日目】令和4年10月18日(火) 11時45分~17時00分 展示商談会+個別商談会
【2日目】令和4年10月19日(水) 9時00分~13時00分 個別商談会のみ
2.場 所 ホテルニュー長崎 3階 長崎市大黒町14-5 TEL095-828-7117
3.内 容 案内チラシ、出展のご案内パンフレット参照
(1)商談会(出展者募集80社程度)
①【アポイント型商談】
予め決められた時間にバイヤーと面談し、試食などを通じて商品をPRしながら商談します。
②招聘バイヤーについて
主に大都市圏の百貨店、中小規模のスーパー、卸、こだわりの食料品店のバイヤーを招聘します。(25社程度)
③【フリー商談】
県内外の卸売業、ホテル・旅館、飲食店、百貨店、スーパーなど約500社に商談会の開催をお知らせします。
予約商談以外に、一般来場のバイヤーや企業と対面での商品説明・商談の機会も設けます。
(2)商品相談
商品開発、販路の相談に対応可能な専門家を招聘します。
※長崎県よろず支援拠点、ジェトロ長崎(予定)
4.対 象
(1)県内の食品関係の事業者で、『長崎らしい』『地域のこだわりの素材・製法を活用』『オリジナル性の高い商品』を取り扱い、
販路開拓に積極的な事業者
(2)自社商品(食料品・加工品)の付加価値向上・ニーズに合った商品改良等を検討している事業者
(3)地域資源や農商工連携などの活用を考えている事業者
(4)長崎県農商工連携ファンド事業の採択事業者
(5)食品表示基準や食品衛生等関係法令を遵守している事業者
(6)商談会後にアンケートにご協力いただける事業者
5.申し込みについて
事前の申し込みが必要です。
出展申し込みは直接、長崎県商工会連合会に送付いただいて結構ですが、商工会を通じての申し込みも可能です。
【提出書類】①出展申込書 ②FCP展示会・商談会シート
6.出展費用 a. 商工会の会員である事業者……………………………無料
b. 日本政策金融公庫と現在お取引のある事業者………無料
c. 長崎県信用保証協会に現在ご利用がある事業者……無料
d. a,b,c以外の事業者………………35,000円(税込)
7.申込締切
令和4年7月1日(金)
※応募者多数の場合は、事務局にて審査・選考させていただきます。
出展回数の少ない方や新規商品を出展される方を優先させていただきます。
03 商談会2022出展者募集チラシ・申込書.pdf (1.1MB)
02 R4「魅力発信!ながさき商談会2022」出展のご案内パンフレット.pdf (2.14MB)
新上五島町店舗家賃補助の申請について
新上五島町役場では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん延防止重点措置」が本県に適用され、県下全域が「まん延防止等重点措置区域」(令和4年1月26日から令和4年3月6日解除)に指定されたことに伴い、事業収入が減少した新上五島町内の中小事業者に対し、新上五島町店舗家賃補助事業を実施しています。
<補助対象者>
(1)飲食店、卸小売業又は製造業を営む事業所及び事業主
(2)町税を滞納していない者
(3)暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない者
(4)新上五島町内で事業を営んでいること。申請時において廃業している者は対象としない。
(5)令和4年1月から3月のいずれかの月の事業収入が基準月(平成31年から令和3年までのいずれかの同月)の事業収入と比較して30%以上減少していること。
*ただし、令和3年4月1日から12月31日までに創業した事業者は、開業日の属する月から令和3年12月までの売上高又は事業収入の平均と令和4年1月から3月のいずれかの売上高又は事業収入と比較して30%以上減少していること
<補助金額>
家賃月額の3か月分×2/3
<申請期間>
令和4年4月26日(火)から令和4年5月31日(火)まで
※郵送の場合、令和4年5月31日(火)の消印有効
その他申請資料につきましては新上五島町役場HPをご確認ください。
新上五島町事業継続緊急支援金の申請について
新上五島町では新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん延防止重点措置」が本県に適用され、県下全域が「まん延防止等重点措置区域」(令和4年1月26日から令和4年3月6日解除)に指定されたことに伴い、事業収入が減少した新上五島町内の中小事業者に対し、新上五島町事業継続緊急支援金を給付します。
<対象事業所>
支援金の交付対象者は、次のいずれかの業種を営む事業者又は事業主とします。
≪宿泊業、飲食業、タクシー会社、カラオケ店、酒店、土産物店、酒店、鮮魚店、レンタカー事業者、観光バス事業者、遊漁船業 等≫
<申請要件>
支援金の交付申請をできる者は、次の1~4全ての要件を満たす事業者とします。ただし、土産品店については、次の5に掲げる要件も満たすものとします。
1.令和4年1月から3月の売上高又は事業収入の合計が対前年同期(又は対前々年同期、前々々年同期)と比較して30%以上減少していること。
※創業の時期により令和3年3月以前の売上高が算定できない事業者の取扱い
令和3年3月2日から令和3年11月1日までに創業した事業者
「令和3年3月から令和3年12月までのうち、任意の連続する3ヶ月の事業収入を売上高とみなす。
※令和3年11月2日から12月31日までに創業した事業者
「令和3年12月の売上高✕3」か「令和3年11月及び12月の売上高の平均✕3」のいずれか高い方
を売上高とみなす。
2.新上五島町内で事業を営んでいること。ただし、申請時において廃業をしている者は対象としない。
3.令和2年度までの町税を滞納していないこと。
4. 新上五島町営業時間短縮要請協力金の対象でないこと。(第4、5期分)
5.土産品店とは、次の条件をいずれも満たすものとする。
①土産物販売のために独立した店舗又は町内各港の旅客船待合所内にある主に土産品を販売する店舗とする。ただし、スーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストア、ホテルや旅館内の土産コーナーに類するもの及びインターネット販売のみの店舗は除く。
②町内で製造された特産品(五島うどん、海産物、つばき油、つばき木工品、海塩、焼酎、かまぼこ類、菓子類(かんころ餅、豆ようかん等))の内、3品目以上の商品を仕入れて販売していること。
<支援金額>
令和4年の売上高又は事業収入の減少額(比較する年の1月から3月の売上高-令和4年1月から3月の売上高)✕1/2(ただし、上限は150万円とする)
その他、申請資料などは新上五島町役場HPをご確認ください。