新着情報
「長崎県フード・バリューアップ事業計画」の第2次募集について
長崎県では、食料品製造業の付加価値額の増加を図るため、成長が見込められる食料品製造業者が新たな市場へ進出するなど、販路を見据えた取り組みを支援します。
このたび、別添のチラシ・募集要項の通り「長崎県フード・バリューアップ事業計画」の令和4年度の第2次募集が開始されましたのでお知らせいたします。
申請をお考えの方は長崎県産業労働部または商工会までお問合せください。
1.募集期間
令和4年6月24日(金)~令和4年8月5日(金)
2.募集対象
県内の生産拠点における食料品製造業等にかかる売上高(または生産額)が概ね5千万円以上の企業
3.認定申請書提出先及び相談先
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県産業労働部 企業振興課 産地振興班
TEL 095(895)2637 / FAX 095(895)2544
チラシ.pdf (0.34MB)
令和4年度 認定申請募集要項(第2次).pdf (0.24MB)
一日公庫の開催のお知らせ
日本政策金融公庫 佐世保支店では以下の日程で一日公庫を開催します。
日時:令和4年7月12日(火) 11:00~16:00
場所:新上五島町商工会 本所(南松浦郡新上五島町青方郷2303)
参加費:無料
対象者:日本政策金融公庫へご融資のご相談、お申し込みをご検討している方
添付の申込書により新上五島町商工会(TEL:0959-52-2446 FAX:0959-52-8383)へ
お申し込みください。
一日公庫チラシ(新上五島町商工会).pdf (0.32MB)
プログラミングセミナー開催お知らせ
今回、地域センター主催で町内のプログラミングに興味のある中学生以上の方を対象に体験会が下記のとおり開催されます。
興味のある方はぜひご参加ください。
● 日 時 令和4年6月19日(日) 13:00~
● 会 場 有川総合文化センター2階パソコン教室
● 対象者 町内でプログラミングに興味がある中学生以上の方
● 定 員 10名
【参加申込方法】
セミナーは事前予約制です。参加をご希望の方はチラシ内QRコードからお申込みください。
詳しい内容は別添チラシを見てご確認ください。
【参加申込み及びお問合せ】 NMP(似首ミーティングポイント) TEL:070 2631 6396(担当:林さん)
チラシ.pdf (0.47MB)
【国】業務改善助成金のご案内
※令和4年度の申請締切は令和5年1月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
【制度概要】
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
【助成額】
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
【活用事例】
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
- 機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
- 外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など
一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、
生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、
前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。
※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。
また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。
乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
生産量要件に係る特例を適用する場合、事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
その他の詳細については 厚生労働省HPをご確認ください。
次の要件をいずれも満たす場合は、業務改善助成金(特例コース)を申請することができます。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、
前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
2.令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、
当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。