新上五島町商工会

本所      :長崎県南松浦郡新上五島町青方郷2303  0959(52)2446
地域支援センター:長崎県南松浦郡新上五島町相河郷192-68 0959(42)5067
 0959-52-2446
お問い合わせ

新着情報

2020 / 05 / 20  16:56

長崎県休業要請協力金支給申請がオンラインでもできるようになりました(長崎県)

1.オンライン申請受付期間
  令和2年5月20日(水) 12:00~令和2年6月19日(金) 23:59まで

2.問い合わせ先
  長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)
  電話番号 095-824-5185
  受付時間:9時から17時(土・日も対応)

下記のリンク先から申請ください。 

長崎県休業要請協力金支給申請オンライン申請ページ

2020 / 05 / 20  14:28

持続化給付金の申請支援の窓口開設について

インターネット申請が難しいと感じている事業者の方向けに下記の日程にて申請支援の窓口開設を行います。

相談は事前予約制(先着順)となりますので 、各会場の開催日前日の15時までに下記までお申し込み下さい。

詳しくは添付ファイルをご確認ください。

申込先:☎52-2446 新上五島町商工会 持続化給付金担当まで

 

 【開催スケジュール】

 相談開催日 会場 相談時間(事前予約)
5月27日(水) 役場 奈良尾支所3F 9:30~16:00(上記のうち50分程度/回)
5月28日(木) 商工会本所(青方)
5月29日(金) 役場 若松支所2F
6月4日(木) 商工会本所(青方)

【必要書類】 

  <当日、持参する資料>
個人事業
(青色申告)
令和元年度確定申告書(第1表) 所得税青色申告決算書
(1~2枚目)
令和2年1月以降の対象月の
売上台帳等
通帳の写し
(表紙と見開き1ページ目)
運転免許証
(両面)の写し
個人事業
(白色申告)
令和元年度確定申告書(第1表) - 令和2年1月以降の対象月の
売上台帳等
通帳の写し
(表紙と見開き1ページ目)
運転免許証
(両面)の写し
法人事業 令和元年度確定申告書(第1表) 法人事業概況説明書
(両面2枚)
令和2年1月以降の対象月の
売上台帳等
通帳の写し
(表紙と見開き1ページ目)
-
※確定申告書はe-taxの場合は送付表、税務署に提出の場合は受領印のあるものが必要です。

 pdf 持続化給付金 手続き支援相談会.pdf (0.26MB)

 

 

 

 

 

 

2020 / 05 / 20  08:24

事業継続緊急サポート事業 相談会の開催について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、県中小企業診断士協会による

金融機関等への融資や雇用調整助成金等の申込みを検討されている事業者を対象とした現地相談会が新上五島商工会本所で開催されます。

費用は無料ですが、時間予約制のため早めのご予約をお勧めいたします。

 

pdf 新上五島町相談会チラシ 0527.pdf (0.38MB)

2020 / 05 / 18  08:43

「地域産業再起支援(非接触サービス対応普及支援)」に係る補助事業の募集開始について(長崎県)

長崎県では新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた県内中小企業者等の事業継続、早期回復に向けた取組や、

「三密」を回避する「新しい生活様式」に対応するための非接触サービスの導入・開発等を支援することを目的に、

「地域産業再起支援」に係る補助事業の募集を開始しています。

下記のリンク先を参照ください。

 

地域産業再起支援(非接触サービス対応普及支援)事業

 

 

補助金の概要は、以下のとおりです。詳細については、補助金実施要綱及び募集要項をご確認ください。

(1)補助対象者

県内に本社を有する中小企業者等、または、2者以上の中小企業者等で構成するグループ。

中小企業者等…事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等を含む。事業認定要領 別表1参照。

(2)補助対象事業

  • 対人接触を抑えた営業継続・経営再起に関する事業
  • 巣ごもり需要(自宅で過ごす消費者に対するサービス)への対応に関する事業
  • その他、地域産業の持続・再起につながる事業

(3)対象経費

広告宣伝費、開発費、人件費、備品・機械装置等購入費、旅費、消耗品購入費、借料、外注費、資料購入費、謝金等

(4)補助率

3/4以内

(5)限度額

50万円

2者以上の事業者グループにおいては、1者当たり50万円×参加事業者数

※グループ内で補助金総額を自由に配分できることとする。

(6)補助対象期間

原則として補助金交付決定日から令和3年2月28日

(但し、事業の趣旨に合致すると認められる場合は令和2年5月1日から交付決定を行った日までに実施した事業を交付の対象として認める。)

(7)対象となる取組の例

  • 移動商店街、ドライブスルー商店街の共同実施経費(立上及び初期運営経費)
  • 感染リスクを減らし安心して買物や飲食ができる環境整備(窓口透明アクリル板や空気清浄機等の設置)
  • 従業員の雇用維持、事業の継続を図るための研修等の開催経費、受講料補助
  • 飲食店のテイクアウト開始経費(広報費、持ち帰り容器のデザイン・生産)
  • 部屋食サービス対応経費(食事運搬用ワゴン)仕出し配達業の開始経費
  • 空き店舗や客室、カフェ等のテレワーク対応経費(PC用電源、wi-fi設備)など
2020 / 05 / 11  08:46

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金(長崎県)

標記協力金について、5月11日(月)から申請受付が開始されますので、お知らせします。

詳細については、下記のリンク先県HPおよび申請要領等をご確認ください。

申請書等の様式は商工会にも備え付けておりますので(県HPからダウンロード可)

必要な場合は窓口までお越しください。

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金

 

1.申請要件
•対象者
 長崎県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業・個人事業主(以下、「事業者」という)。

•本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方とします。
(1) 長崎県内で対象施設を運営する事業者であること。
(2) 休業要請の日(令和2年4月24日)以前から、対象施設を運営していること。
(3) 令和2年4月25日から同年5月6日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、休業等を行うこと。
  ただし、要請期間中休業できなかった日があった場合で、その理由がやむを得ないと認められる場合には
    支給の対象となることがあります。
    なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を
短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合又は終日休業する場合は支給の対象となります
(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。
(4) 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
   ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)
③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの


2.支給額
 1事業者あたり30万円

3.申請手続
 •受付期間
  令和2年5月11日(月)~6月19日(金)

 •給付開始時期
  令和2年5月下旬予定

 •提出書類

 <申請に必要な書類(県指定の様式)>
  ◦申請書兼チェックリスト(表紙)
  ◦長崎県休業要請協力金支給申請書(様式1)
  ◦休業等を実施した施設について(様式2)
  ◦誓約書(書式3)

 <添付が必要な書類(各自でご用意ください)>
  ◦営業活動を行っていることが分かる書類(2019年の確定申告書第一表の控え等)
  ◦休業をしたことが分かる書類
  (要請の期間中に休業や時間短縮営業したことが分かる張り紙やホームページ等でのお知らせの写し等)
  ◦振込口座と口座名義が確認できる書類(通帳おもて面と通帳を開いた1・2ページの写し)
  ◦個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証の写し等)
  ◦その他県が必要と認める書類
  ※必要に応じて、後日追加で書類の提出が求められる可能性があります。


 •申請方法
 (1)郵送の場合
    以下の宛先へ「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送
    (令和2年6月19日(金)の消印有効)

    〒850-8799
      長崎県中央郵便局私書箱115号
    長崎県休業要請協力金申請受付センター 宛

      ※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください
      ※郵便料金は申請者負担


 (2)ウェブ申請の場合
     令和2年5月20日(水)から運用開始予定です。


4.お問い合わせ先

   長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)
   ※5月11日(月)から開設予定です。
   電話番号:095-824-5185
   受付時間:9時00分から17時00分まで(土、日も開設)

    ※コールセンターが繋りにくい場合
    電話番号:095-895-2615(長崎県休業要請協力金事務局)

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