新上五島町商工会

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2020 / 05 / 11  08:46

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金(長崎県)

標記協力金について、5月11日(月)から申請受付が開始されますので、お知らせします。

詳細については、下記のリンク先県HPおよび申請要領等をご確認ください。

申請書等の様式は商工会にも備え付けておりますので(県HPからダウンロード可)

必要な場合は窓口までお越しください。

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金

 

1.申請要件
•対象者
 長崎県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業・個人事業主(以下、「事業者」という)。

•本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方とします。
(1) 長崎県内で対象施設を運営する事業者であること。
(2) 休業要請の日(令和2年4月24日)以前から、対象施設を運営していること。
(3) 令和2年4月25日から同年5月6日の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、休業等を行うこと。
  ただし、要請期間中休業できなかった日があった場合で、その理由がやむを得ないと認められる場合には
    支給の対象となることがあります。
    なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を
短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合又は終日休業する場合は支給の対象となります
(通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外)。
(4) 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
   ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)
③ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの


2.支給額
 1事業者あたり30万円

3.申請手続
 •受付期間
  令和2年5月11日(月)~6月19日(金)

 •給付開始時期
  令和2年5月下旬予定

 •提出書類

 <申請に必要な書類(県指定の様式)>
  ◦申請書兼チェックリスト(表紙)
  ◦長崎県休業要請協力金支給申請書(様式1)
  ◦休業等を実施した施設について(様式2)
  ◦誓約書(書式3)

 <添付が必要な書類(各自でご用意ください)>
  ◦営業活動を行っていることが分かる書類(2019年の確定申告書第一表の控え等)
  ◦休業をしたことが分かる書類
  (要請の期間中に休業や時間短縮営業したことが分かる張り紙やホームページ等でのお知らせの写し等)
  ◦振込口座と口座名義が確認できる書類(通帳おもて面と通帳を開いた1・2ページの写し)
  ◦個人事業主の場合は本人確認書類(運転免許証の写し等)
  ◦その他県が必要と認める書類
  ※必要に応じて、後日追加で書類の提出が求められる可能性があります。


 •申請方法
 (1)郵送の場合
    以下の宛先へ「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送
    (令和2年6月19日(金)の消印有効)

    〒850-8799
      長崎県中央郵便局私書箱115号
    長崎県休業要請協力金申請受付センター 宛

      ※差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください
      ※郵便料金は申請者負担


 (2)ウェブ申請の場合
     令和2年5月20日(水)から運用開始予定です。


4.お問い合わせ先

   長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)
   ※5月11日(月)から開設予定です。
   電話番号:095-824-5185
   受付時間:9時00分から17時00分まで(土、日も開設)

    ※コールセンターが繋りにくい場合
    電話番号:095-895-2615(長崎県休業要請協力金事務局)

2024.03.30 Saturday
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