商工会からのお知らせ
社会保険適用拡大のご案内(厚生労働省)
2024年10月より新たに、従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、社会保険の適用となります。
従業員のカウント方法は「従業員のカウント方法」を新たに社会保険が適用される従業員の要件は「対象となる従業員の要件」を参照ください。
なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
( 事業主向け社会保険適用拡大ガイドブック.pdf (3.92MB)P10を参照ください)
※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。
お問い合わせ先:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/
「下請けかけこみ寺」のご案内(全国中小企業振興機関協会)

「下請かけこみ寺」は、平成20年に事業を開始し、下請取引の適正化を推進することを目的として国(経済産業省 中小企業庁)が全国48か所に設置したものです。
中小企業・個人事業主・フリーランスの方の、代金未払い、取引中止、代金の減額、消費税関連など様々な問題に関する相談を受け付け、解決に向けたアドバイスを行っています。
窓口では、中小企業者が相談員や弁護士に取引に関する悩みを無料で相談できるほか、調停【裁判外紛争解決(ADR)手続】も無料で行うことができる事業となっています。
お問い合わせ先:(公財)全国中小企業振興機関協会 下請かけこみ寺本部 TEL:03-5541-6686
香川県最低賃金について(香川労働局)

香川県最低賃金は、令和6年10月2日から時間額970円が適用されます。
最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称に関わらず、香川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業 ②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ④船舶製造・修理業,舶用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高い方の金額が適用されます。
お問い合わせ先:香川労働局 労働基準部 賃金室
TEL:087-811-8919
香川労働局ホームページ:ホーム | 香川労働局 (mhlw.go.jp)
代表取締役等住所非表示措置について

代表取締役等住所非表示措置とは
一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。
本制度は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
詳細は、法務局のホームページをご覧ください。
◆制度の詳細等
法務省:代表取締役等住所非表示措置について (moj.go.jp)
◆問い合わせ先
法務省
TEL:03-3580-4111