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2024 / 10 / 04  09:27

香川県最低賃金について(香川労働局)

香川県最低賃金について(香川労働局)

香川県最低賃金は、令和6年10月2日から時間額970円が適用されます。

最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称に関わらず、香川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業 ②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ④船舶製造・修理業,舶用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高い方の金額が適用されます。

お問い合わせ先:香川労働局 労働基準部 賃金室

        TEL:087-811-8919

        香川労働局ホームページ:ホーム | 香川労働局 (mhlw.go.jp)

2025.11.14 Friday
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