商工会からのお知らせ
最低賃金・業務改善助成金について(香川労働局)
◎地域別最低賃金
香川県の最低賃金は、令和4年10月1日から時間額878円に改正されました。香川県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等含む)に適用されます。
◎特定最低賃金(産業別最低賃金)
下記の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
①冷凍調理食品製造業は、令和4年10月1日から時間額878円
②機械器具等製造業は、令和4年12月15日から時間額1,000円
③船舶製造・修理業,舶用機関製造業は、令和4年12月30日から時間額1,003円
④電気機械器具等製造業は、令和4年12月15日から時間額942円
に改正されることになりました。
最低賃金についてご不明な点は、香川労働局 賃金室(TEL:087-811-8919)へお問い合わせください。
<関連リンク>
香川労働局ホームページ(最低賃金)https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html
◎業務改善助成金(通常コース)
最低賃金引上げに伴う支援策として業務改善助成金(通常コース)があります。
中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。
業務改善助成金について不明な点は、業務改善助成金コールセンター(TEL:0120-366-440)へお問い合わせください。
<関連リンク>
香川労働局ホームページ(業務改善助成金)https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/001325364.pdf