商工会からのお知らせ
2024 / 10 / 04 09:11
代表取締役等住所非表示措置について
代表取締役等住所非表示措置とは
一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。
本制度は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
詳細は、法務局のホームページをご覧ください。
◆制度の詳細等
法務省:代表取締役等住所非表示措置について (moj.go.jp)
◆問い合わせ先
法務省
TEL:03-3580-4111
