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商工会からのお知らせ

2020 / 04 / 08  14:52

無利子・無担保融資(特別利子補給制度)

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

<対象者>

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者)     :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記①、②を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

<利子補給期間>

借入後当初3年間

<補給対象上限>

〈日本政策金融公庫〉
中小事業1億円
国民事業3,000万円

〈商工中金〉
危機対応融資1億円

※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

<お問い合わせ先>

中小企業金融相談窓口
03-3501-1544
※平日・休日9時00分~17時00分

 

 

 

2020 / 04 / 08  14:43

無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。3月17日より制度適用開始。

<対象者>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、
次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
  b 令和元年12月の売上高
  c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

<対象物>

運転資金、設備資金

<内容>

①新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。

②担保 無担保

③貸付期間 設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)

④融資限度額(別枠) 中小事業3億円、国民事業6,000万円

<金利>

当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

<利下げ限度額>

※国民事業における利下げ限度額は、「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円となります
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

<受付期間>

2020年03月17日 ~

<お問い合わせ先>

平日

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

土日・祝日

 日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)

2020 / 04 / 08  14:32

マル経融資の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経)

日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。3月17日より制度適用開始。

<対象者>

最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方

<対象物>

運転資金、設備資金

<融資限度額>

別枠1,000万円

<金利>

経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円

<受付期間>

2020年03月17日 ~

<お問い合わせ先>

宇多津商工会 TEL:0877-49-1311

2020 / 04 / 08  11:52

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策『雇用の確保支援』

【雇用調整助成金の特例措置】

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

<対象者> 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

<助成内容> 

大企業1/2、中小企業2/3

<支給限度日数> 

1年間で100日

<特例措置>

休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から 1か月に短縮。
③雇用量(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も対象。
⑥過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
 ア.前回の支給対象期間満了日から1年を経過していなくとも対象。
 イ.過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能。

<利用・申請方法>

雇用調整助成金の対象となる休業等については、事前に労使間で休業等に関する協定を結び、休業等の計画届を所在地管轄の都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出

<受付期間>

2020年02月14日~2020年05月31日

<お問い合わせ先>

香川労働局職業対策課 TEL:087-811-8923

2020 / 04 / 07  10:32

資金繰りなどでお困りの場合は、取引先の金融機関へ積極的にご相談ください

金融庁からのお知らせです。

新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰り等でお困りの事業者の皆様、銀行等においては、迅速かつ柔軟に資金繰り支援に取り組んでいますので、お取引先の銀行等へ積極的にご相談ください。

pdf 資金繰り相談リーフレット.pdf (0.17MB)

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