商工会からのお知らせ
小規模事業者持続的発展支援事業(小規模事業者持続化補助金)
小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援します。
<対象者>
時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下)の法人・個人事業主の方
<内容>
①取組例 チラシ作成、ホームページ作成、商談会への参加、店舗改装 等
②一般型
・補助率:2/3
・補助上限額: 50万円
500万円(※複数の事業者が連携した共同設備投資等)等
※(50万円 × 事業者数)
③加点措置
新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者に対して、採択審査において加点措置を講じます。
④申請スケジュール
令和2年度内には令和2年6月5日(2次)、10月2日(3次)、2月5日(4次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。(予定は変更する場合がございます。)
<お問い合わせ先>
宇多津商工会 TEL:0877-49-1311
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金[特例](ものづくり補助金)
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。3月10日より公募開始。
<対象者>
全国・全業種の中小・小規模事業者 等
<内容>
①補助上限 原則1000万円
②補助率
・中小事業者:2分の1
・小規模事業者:3分の2
#新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等を行う事業者については、以下の特例措置を適用します。
・優先的支援(採択審査における加点措置)
・申請要件の緩和(生産性向上や賃上げにかかる目標値の達成時期を1年間猶予)
・遡及適用(交付決定日前に発注した事業に要する経費についても補助対象に)
※詳細は公募要領をご確認ください。
③公募スケジュール(2次締切)
申請開始:4月20日(月)17時
申請締切:5月20日(水)17時
※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年8月(3次)、11月(4次)、令和3年2月(5次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。(予定は変更する場合がございます。)
④想定される活用例
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する
※加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要
<お問い合わせ先>
宇多津商工会 TEL:0877-49-1311
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金[特例](IT導入補助金)
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援。3月13日より公募開始。
<対象者>
中小企業・小規模事業者 等
<対象物>
ITツールの導入
<内容>
①補助額 30~450万円
②補助率 1/2
③今後のスケジュール
・申請開始:6月頃予定
・申請締切:6月末頃予定
※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内に、令和2年9月、12月に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、交付決定を行います。(制度内容、予定は変更する場合がございます。)
④想定される活用例
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する
※加点には、在宅勤務制度(テレワークツール)の導入に取り組むことが必要
<利用・申請方法>
電子申請
<お問い合わせ先>
宇多津商工会 TEL:0877-49-1311
個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。 これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。3月25日より申請受付開始。
<対象者>
①緊急小口資金:一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。
②特例措置の内容:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少が あり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯。
<内容>
①貸付上限
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
②据置期間 1年以内
③償還期限 2年以内
④貸付利子 無利子
⑤受付期間 2020年03月25日~
<お問合せ先>
http://www.kagawaken-shakyo.or.jp/
〒760-0017 高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター内
TEL:087-861-0545
個人向け緊急小口資金等の特例(総合支援資金(生活支援費))
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。 これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。3月25日より申請受付開始。
<対象者>
①総合支援資金(生活支援費):生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象。
②特例措置の内容:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
<内容>
①貸付上限 (二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内 ※貸付期間は原則3月以内
②据置期間 1年以内
③償還期限 10年以内
④貸付利子 無利子
※総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮します。
⑤受付期間 2020年03月25日~
<お問合せ先>
http://www.kagawaken-shakyo.or.jp/
〒760-0017 高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター内
TEL:087-861-0545