商工会からのお知らせ
今後の中小・小規模事業者支援施策について(国の『中小企業活性化パッケージNEXT』)
経済産業省では経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省とも連携の上、本年3月に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させた「中小企業活性化パッケージNEXT」を策定し、昨日(9/8)公表されました。今後は、本パッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策の展開が予定されております。
王寺町商工会では、会員事業者等の皆様にそれら支援施策の情報提供を迅速に行い、また施策の円滑な活用について伴走的にサポートをさせていただきますので、是非お気軽に王寺町商工会までご相談ください。
詳細については以下のサイトをご参照ください。
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220908001/20220908001.html
新たな販路開拓・新商品、サービス開発をご検討の事業者さまへのご提案(地域の観光資源活用)
今後の新たな販路開拓・新商品、サービス開発にお悩みの皆様、王寺町の観光資源を活用してみませんか?
王寺町では従来から「観光振興による商業の活性化」を目的として、様々な観光振興事業を王寺町観光協会等と連携して実施されております。
事業者さまにおかれましては、今後、新商品や新サービスを開発される際に、地域の観光資源等を積極的に活用することで、行政が推進する各種観光産業事業に参画・協調でき、今後の売上の拡大・新たな販路拡大への相乗効果が大いに期待できると思われます。
一例ではありますが、観光資源・事業を以下の通りご紹介いたします。
是非、積極的なご活用をご検討ください。
また、具体的な商品開発に関しては、是非王寺町商工会までご相談ください。
・明神山
詳細はこちらをご参照ください。(王寺町観光協会HP)
https://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/myojinyama
・鉄道のまち・王寺「鉄道フェスティバル2022」
詳細はこちらをご参照ください。(王寺町観光協会HP)
https://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/archives/12873
新たな販路開拓・新商品開発をご検討の事業者さまへのご提案(雪丸キャラクター活用)
今後の新たな販路開拓・新商品開発にお悩みの事業者様に、王寺町公式マスコットキャラクター「雪丸」の活用方法についてご案内します。
皆様ご承知の通り、「雪丸」は県内外からの認知度も高く、町内でも非常に人気のあるキャラクターとして知られています。
また、本キャラクターを自社の商品・サービス等に活用することで、地域の観光産品として売上の更なる拡大や従来とは違う新たな販路を開拓できることも期待できます。
さらに、キャラクターイラストの使用料は当面の間は無料となっておりますので是非積極的にご活用ください。
なお、雪丸キャラクターの使用については、一定の要件及び事前の使用申請が必要です。
申請方法等の詳細については、下記のHPをご確認ください。
王寺町HP「雪丸の部屋」
https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/chiikiseibi/chiikikoryu/yukimarunoheya/index.html
※サイト内の「雪丸の使用について」をご確認ください。
会員事業者の皆様「王寺町ふるさと納税返礼品」に出品しませんか?
王寺町ではふるさと納税の寄付を促進する目的として、町の魅力を最大限にPRする個性豊かな返礼品を広く募集されております。
町内産業の振興、観光振興につながることはもとより、事業者さまにとっても負担を最小限に全国の消費者等に向けて販路が開拓できる非常に有効なツールですので、是非積極的なご参画をお願いいたします。
出品資格等の詳細やお申込については、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。
お問合せ・お申込先
王寺町 政策推進課 ふるさと納税担当
TEL 0745-73-2001
https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/somu/seisakusuishin/gyomuannai/furusato_nouzei/index.html
また、王寺町商工会では「新たな商品開発」「既存商品のパッケージ等のデザイン変更」「収益性の検討」等について、中小企業診断士等の専門家と連携して、事業者様の返礼品出品サポート支援を強力に実施させていただきます。(完全無料)
新たな販路開拓や売上・利益向上の実現性を高めるためにも是非お気軽に王寺町商工会までご相談ください。
奈良県「最低賃金」改定のお知らせ
奈良県内で事業を営む使用者及び事業場で働くすべての労働者(臨時・パート・アルバイト等を含む)に
適応される最低賃金が令和4年10月1日より、時間額896円に改定されます。
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、
使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、
必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)。
詳細については奈良県労働局のホームページでご確認お願い致します。
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin/hourei_seido/02saiteitingin.html