商工会からのお知らせ
奈良県「最低賃金」改定のお知らせ
奈良県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される奈良県最低賃金が令和3年10月1日より、時間額866円に改定されます。
〇最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
〇特定の産業(「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」「電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業」「自動車小売業」「木材・木製品・家具・装備品製造業」)で働く者には奈良県の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
最低賃金額を下回る賃金で雇ってもいい場合はあるの?
地域別最低賃金は、セーフティネットとしてパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますので、原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める恐れなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2.試の使用期間中の方
3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4.軽易な業務に従事する方
5.断続的労働に従事する方
最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合には、どこに申請すればいいの?
最低賃金の減額の特例許可をうけたい場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(厚生労働省HP)を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。
詳細は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
奈良県テレワーク導入支援補助金の募集について
奈良県では、県内における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及びテレワークの普及促進を図るため、県内中小・小規模事業者等に対し、テレワーク導入に要する経費について補助金を交付される(「奈良県テレワーク導入支援補助金」)こととなっており、現在、募集が始まっております。
つきましては、本補助金のご活用をお考えの事業者さまにおかれましては、予算に限りがあるとのことですので、可能な限り早期にご申請くださいますようお願いいたします。
なお、本補助金の申請方法等詳細については下記HPをご参照ください。
【奈良県テレワーク導入支援補助金】
http://www.pref.nara.jp/item/253414.htm#itemid253414
※補助金交付要領はこちら(上記サイト内)
(飲食店のみ)王寺町雪丸振興券の取扱期間終了のご案内
4月より実施されておりました「王寺町雪丸振興券」について、飲食店での利用期間は9月30日(木)までとなっておりますので、振興券取扱い飲食店さまにおかれましては、ご協力のほど宜しくお願いいたします。
(※飲食店以外の取扱店さまは7月31日をもって終了しております)
なお、振興券の換金期限は、令和3年10月15日(金)(郵送・必着)までとなっており、期限を過ぎると換金ができませんので、くれぐれも送付漏れ等の無いようご注意くださいますよう重ねてお願いいたします。
〇振興券の換金ツールの不足・紛失については、お手元にある「雪丸振興券 参加店マニュアル」を再度ご確認の上、最終頁に記載されている「お問合せ先」までご連絡ください。
令和3年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」の公募開始予定等について
事業承継をきっかけとして新たな事業展開や経営革新の取り組みを行う事業者に対して、その取り組みの経費の一部が補助される「事業承継・引継ぎ補助金」(令和3年当初予算)の公募要領、公募スケジュールが公表されましたのでご案内いたします。
以前ご案内した令和2年度補正予算分とは補助率、補助上限額が変更となっており、
(経営者交代型の場合 補助率1/2 上限250万円 ※ただし、上乗せ要件あり)
また、今回については、申請を行い採択を受けてから事業完了までの期間が非常に短くタイトなスケジュールとなっております。
(事業承継、補助事業の実施完了は2021年12月31日まで)
つきましては、申請をご検討の場合は、下記専用サイトより公募要領をご確認の上、無理のない計画にてご申請をご検討くださいますようお願いいたします。
【事業承継・引継ぎ補助金(令和3年当初予算分)専用サイト】
※申請は電子申請のみとなっており、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
【GビズID】
https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
なお、商工会では事業者さまの今後の事業承継に関するお悩みごとに対して、積極的にサポートを行っております。親族、従業員への承継から「後継者不在」のケースなど、必要に応じて専門家を派遣し、課題解決に向けたお手伝いをさせていただきますので、是非お気軽に王寺町商工会までご相談ください。