商工会からのお知らせ
奈良県「最低賃金」改定のお知らせ
奈良県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される奈良県最低賃金が令和3年10月1日より、時間額866円に改定されます。
〇最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
〇特定の産業(「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」「電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業」「自動車小売業」「木材・木製品・家具・装備品製造業」)で働く者には奈良県の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
最低賃金額を下回る賃金で雇ってもいい場合はあるの?
地域別最低賃金は、セーフティネットとしてパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されますので、原則として最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める恐れなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2.試の使用期間中の方
3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4.軽易な業務に従事する方
5.断続的労働に従事する方
最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合には、どこに申請すればいいの?
最低賃金の減額の特例許可をうけたい場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(厚生労働省HP)を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。
詳細は、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室または労働基準監督署へお問い合わせ下さい。